○雄武町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年5月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の20第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の20第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第3号の2)により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の28において準用する法第70条の2の規定による申請は、更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。