○雄武町国民保護協議会運営規程
平成18年3月31日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、雄武町国民保護協議会条例(平成18年条例第8号。以下「協議会条例」という。)第6条の規定により、雄武町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会を招集するときは、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 会長は、委員総数の2分の1以上の数の委員から請求があるときは、協議会を招集しなければならない。
(委員の代理)
第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。
2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。
(専門委員)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議録)
第5条 会長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(委員の異動事項)
第6条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第40条第4項第1号から第8号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに、職名、氏名、年齢及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。