○雄武町行政評価実施要綱

平成18年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、評価の円滑な実施と適切な反映及び町民への説明責任を遂行するとともに、雄武町総合計画(以下「総合計画」という。)を効果的かつ効率的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 施策及び事務事業について成果指標等を用いて評価することをいう。

(2) 施策 総合計画に位置付けられた基本構想の目的を実現するための行政活動で、総合計画の基本計画をいう。

(3) 事務事業 施策の目的を実現するために実施する具体的な個々の行政活動をいう。

(4) 実施機関 町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会事務局及び消防支署をいう。

(基本方針)

第3条 実施機関は、行政評価(以下「評価」という。)を行うに当たっては、町政の透明性及びまちづくりの進捗を確保する観点から、施策等の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行うものとする。

2 実施機関は、評価の趣旨を十分認識するとともに、総合計画の体系及び相互に補完する計画を踏まえて、成果を重視した視点に立った行政経営に努めるものとする。

3 町長は、評価の計画的かつ着実な推進を図るため、毎年度、評価に関する基本方針を定めなければならない。

4 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 評価の実施に関する基本的な方針

(2) 評価の対象に関する事項

(3) 評価の視点に関する事項

(4) 評価の時点に関する事項

(5) 評価の方法に関する事項

(6) その他評価の実施に関し必要な事項

(評価の区分)

第4条 評価の区分は、事前評価及び事後評価とし、評価の対象事業及び時期は次のとおりとする。

(1) 事前評価は、新規事業を対象として、事業開始予定年度の前年度に実施する総合計画ローリング時に行う。

(2) 事後評価は、すべての政策事業を対象として、決算後に行う。

(評価の手法)

第5条 評価は、実施機関が自ら行う評価(以下「一次評価」という。)、評価会議が行う評価(以下「二次評価」という。)及び町長が行う評価(以下「三次評価」という。)とする。

(一次評価)

第6条 実施機関は、基本方針に基づき所管する事務事業について一次評価を行う。

2 実施機関は、一次評価を行うときは、評価の対象とした事業の概要その他必要な事項を記載した評価調書を作成するものとする。

3 実施機関は、前項の規定により評価調書を作成したときは、速やかに、これを総合政策課長に提出するものとする。

(二次評価)

第7条 二次評価は、一次評価の妥当性を判断するため、副町長、総務課長及び総合政策課長による評価会議を設置して行うものとする。

(三次評価)

第8条 三次評価は、前2条の評価を経た上で、説明責任を遂行するための総合評価とし、町長による評価とする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、実施機関における事務事業の改善、計画立案及び予算要求に資することをはじめ、組織及び定員管理、総合計画の進行管理、予算編成等の資料にするなど、その活用を図るものとする。

(評価結果の公表)

第10条 評価結果は、広報紙、ホームページ等により町民に公表するものとする。

(評価制度の改善)

第11条 評価システムの効果的・効率的な運用を図るため、継続的にその改善に努めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

雄武町行政評価実施要綱

平成18年3月31日 要綱第7号

(令和6年4月11日施行)