○雄武町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月23日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の11第4項及び第115条の13第5項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、雄武町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。

(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。

(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。

(委員)

第3条 委員は、雄武町介護保険条例(平成12年条例第3号)第23条の規定により委嘱した雄武町介護保険運営協議会委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員数の半数以上の出席がなければ開くことができないものとする。

(委員会の議事)

第6条 会議は、会長が議長となってこれを運営する。

(委員会の採決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員会の会議録)

第8条 議長は、委員会書記をして、会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録には、委員会の各開催時において定めた、出席委員2名の署名を徴するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知ることができた個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、福祉給付課保険給付係において行う。

(運営に関し必要な事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年3月3日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月23日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)