○雄武町就学援助実施要綱
平成18年3月2日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この実施要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒(法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒のうち、雄武町立小中学校に在学する者をいう。以下同じ。)又は入学予定者(雄武町立小中学校の次年度の入学予定者で雄武町に住所を有し、入学通知を受けた者をいう。以下同じ。)の保護者等(法第16条に規定する保護者又は現に児童生徒を監護している者をいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、雄武町に住所を有する児童生徒又は入学予定者の保護者等(以下「保護者」という。)で、次条に規定する認定基準に該当する者とする。
(認定基準)
第3条 就学援助は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定に該当する者とする。
2 準要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付要綱による貸付
(2) 前号以外の者で、前年の当該世帯の収入認定額が、生活保護法による保護の基準により算出した額の1.4を乗じて得た額以下の者
(3) 前2号の他、別に定める特別な事情があるとき。
(就学援助費目)
第4条 就学援助費目は、次のとおりとする。
(1) 「要保護者」への給与費目
ア 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の疾病に限る。)
イ 修学旅行費
(2) 「準要保護者」への給与費目
ア 医療費〔(1)のアに同じ。〕
イ 修学旅行費
ウ 給食費
エ 新入学児童生徒学用品費(4月1日付けに認定している小中学校の1年生)
オ 入学に伴って必要となる学用品費(以下「入学準備金」という。)
カ 体育実技用具費(小学校1・4年生、中学校1年生)
キ 学用品費・通学用品費、校外活動費
ク クラブ活動費
ケ 生徒会費
コ PTA会費
サ オンライン学習通信費
(就学援助費目の金額)
第5条 就学援助費目の金額は、教育委員会が別に定める。
(申請)
第6条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、当該就学援助費の支給を受けようとする当該年度の5月末まで(6月以降に就学援助費の支給を受けようとする保護者においてはその都度)に教育委員会が別に定める就学援助費申請書に必要な書類を添付して、支給に係る手続きを委任した児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を通じ、教育委員会に申請するものとする。ただし、入学準備金については、当該入学年度の前年度中に教育委員会が指定する日までに必要な書類を添付して、保護者が直接教育委員会に申請するものとする。
2 学校長は、前項の申請書を受理したときは、必要な事項を記入のうえ、すみやかに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による決定をしたときは、その結果を学校長及び保護者に通知しなければならない。
(就学援助費の支給)
第8条 就学援助費は、教育委員会で当該申請を受理した日の属する月から支給する。
2 就学援助費の支給については、原則として前条の規定により就学援助費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)の指定した金融機関の預金口座に、口座振替により支給するものとする。ただし、医療費については受給者からの請求があった場合、医療券を受給者に交付し、当該児童・生徒が受診した医療機関の請求に基づき、口座振替の方法により支払うものとする。
(変更届)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに教育委員会又は、学校長に届けなければならない。
(1) 生活保護法による保護の開始又は停廃止があったとき。
(2) 住所・氏名の変更があったとき。
(3) 金融機関・預金口座の変更があったとき。
(4) その他、申請書の内容に変更があったとき。
(認定の取消)
第10条 教育委員会は、受給者が次の各号の一に該当した場合は、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 受給者から辞退の申し出があったとき。
(3) 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、受給者が就学援助費の支給を受けた後、前条の規定により認定を取り消したとき、又は当該児童・生徒の長期欠席や行事の不参加等により使用しなかったときは、これを返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月6日教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町就学援助実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月23日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町就学援助実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。