○雄武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 町長は、第2条の規定による報告及び法第7条第4項に基づき共同設置しているオホーツク町村公平委員会からの前年度における業務の状況の報告を受けたときは、毎年10月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 雄武町広報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

雄武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月22日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月22日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第8号
令和5年3月13日 条例第6号