○議会の議決に付すべき事件を定める条例
平成17年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、議会の議決に付さなければならない事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 雄武町の地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想
(2) 前号の基本構想に係る基本計画
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月16日条例第13号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。