○雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年12月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、雄武町役場前掲示板への掲示又は広報おうむ若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じて募集しなければならない。ただし、条例第5条に規定する公募によらない指定管理者の候補者の選定の場合は、この限りでない。

(申請資格)

第3条 条例第3条に規定する申請ができる法人その他の団体(以下「団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない団体とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない団体

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない団体

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体

(5) 町長又は町議会議員が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある団体。ただし、町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体は除く。

(6) 国税及び地方税を滞納している団体

2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第3条及び第5条の規定により選定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に例示する書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定申請書(様式第1号)

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明する書類

 定款、又は規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(様式第2号)

 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に関する収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 団体の事業報告書を作成している場合は、その報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、雄武町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長等は、条例第4条又は第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(選定委員会の委員)

第6条 委員は、副町長及び課長職その他委員長が必要と認めるものをもって充てる。

(委員長)

第7条 選定委員会の委員長は副町長があたり、副町長に事故あるときは総務課長が委員長の職務を代行する。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第9条 選定委員会は、雄武町の公の施設に係る指定管理者に申請した団体について審議し、町長等に意見を述べるものとする。

(申請団体の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、申請団体の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(処務)

第11条 選定委員会の処務は、総務課庶務係において処理する。

(指定の通知)

第12条 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、様式第3号によるものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年12月21日 規則第13号

(令和元年12月30日施行)