○雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年12月16日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、雄武町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他町長等が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に関する収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者の侯補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること
(5) その他町長等が別に定める事項
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 前条第1項の団体は、指定管理者の指定を受けるときは、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内にその管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取消されたときは、その取消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(免責)
第11条 町は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、当該取消し又は停止命令に係る指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。