○雄武町社会福祉施設使用料減額要綱
平成15年2月26日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雄武町社会福祉施設の利用に関し、施設使用料の減額に必要な事項を定めるものとする。
(減額の施設)
第2条 社会福祉施設使用料の減額を行えることのできる施設は、別表第1による。
(使用料の減額)
第3条 第2条の施設を使用しようとする団体等は、施設使用料の80%を減額することができる。
(使用料減額の団体)
第4条 施設使用料の減額できる団体等は、別表第2による。
附則
この要綱は、平成15年4月1日より適用する。
附則(平成23年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日要綱第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日要綱第11号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日要綱第20号)
この要綱は、平成24年10日1日から施行する。
附則(平成26年12月29日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町社会福祉施設使用料減額要綱の規定は、平成26年12月15日から適用する。
附則(令和3年1月21日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
福祉館施設関係 | 寿の家施設関係 | |
老人福祉センター 音稲府地域住民センター 幌内歴史と生活の家 沢木住民センター | 共栄福祉館 上雄武福祉館 青葉福祉館 開生福祉館 曙福祉館 豊丘福祉館 栄丘福祉館 上幌内僻地保健福祉館 | 日の出寿の家 元沢木寿の家 魚田寿の家 |
別表第2(第4条関係)
団体名 | 団体名 | 団体名 |
1 行政協力団体 自治会連合会 自治会関係 民生児童委員協議会 日本赤十字社雄武町分区 保護司会雄武支部 人権擁護委員協議会 交通安全推進委員会 交通安全協会各支部 | 2 福祉関係団体 社会福祉協議会 老人クラブ連合会 単位老人クラブ 身体障害者福祉協会 遺族会 母子会 精神障害者家族会 | 3 育成指導団体 商工会団体 漁業団体・農業団体 森林組合・連合PTA 小・中・高PTA 観光協会・消費者協会 婦人団体・子供会 青少年健全育成会 スポーツ少年団 文化連盟・スポーツ協会 |
4 その他前各号に準じるもので、町長が特に認める団体又は行事 |