○雄武町社会福祉施設使用料減額要綱

平成15年2月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町社会福祉施設の利用に関し、施設使用料の減額に必要な事項を定めるものとする。

(減額の施設)

第2条 社会福祉施設使用料の減額を行えることのできる施設は、別表第1による。

(使用料の減額)

第3条 第2条の施設を使用しようとする団体等は、施設使用料の80%を減額することができる。

(使用料減額の団体)

第4条 施設使用料の減額できる団体等は、別表第2による。

この要綱は、平成15年4月1日より適用する。

(平成23年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日要綱第11号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年9月18日要綱第20号)

この要綱は、平成24年10日1日から施行する。

(平成26年12月29日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町社会福祉施設使用料減額要綱の規定は、平成26年12月15日から適用する。

(令和3年1月21日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

福祉館施設関係

寿の家施設関係

老人福祉センター

音稲府地域住民センター

幌内歴史と生活の家

沢木住民センター

共栄福祉館

上雄武福祉館

青葉福祉館

開生福祉館

曙福祉館

豊丘福祉館

栄丘福祉館

上幌内僻地保健福祉館

日の出寿の家

元沢木寿の家

魚田寿の家

別表第2(第4条関係)

団体名

団体名

団体名

1 行政協力団体

自治会連合会

自治会関係

民生児童委員協議会

日本赤十字社雄武町分区

保護司会雄武支部

人権擁護委員協議会

交通安全推進委員会

交通安全協会各支部

2 福祉関係団体

社会福祉協議会

老人クラブ連合会

単位老人クラブ

身体障害者福祉協会

遺族会

母子会

精神障害者家族会

3 育成指導団体

商工会団体

漁業団体・農業団体

森林組合・連合PTA

小・中・高PTA

観光協会・消費者協会

婦人団体・子供会

青少年健全育成会

スポーツ少年団

文化連盟・スポーツ協会

4 その他前各号に準じるもので、町長が特に認める団体又は行事

雄武町社会福祉施設使用料減額要綱

平成15年2月26日 要綱第1号

(令和3年1月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年2月26日 要綱第1号
平成23年3月29日 要綱第10号
平成24年3月26日 要綱第6号
平成24年5月28日 要綱第11号
平成24年9月18日 要綱第20号
平成26年12月29日 要綱第14号
令和3年1月21日 要綱第2号