○雄武町固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算及び証明書の枚数の計算に関する規則

平成15年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町税賦課徴収条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第73条の2第2項及び第73条の3第2項の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の回数の計算)

第2条 条例第73条の2第2項に規定する閲覧の回数の計算は、納税義務者ごと、対象年度別に計算することとし、固定資産課税台帳に記載されている事項で閲覧に供すべき事項等を閲覧した場合に1回と計算する。

(証明書の枚数の計算)

第3条 条例第73条の3第2項に規定する証明書の枚数の計算については、納税義務者ごと、対象年度別に計算することとし、固定資産課税台帳に記載されている証明すべき事項等を証明書用紙1葉に記載したものをもって1枚と計算する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

雄武町固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算及び証明書の枚数の計算に関する規則

平成15年3月31日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年3月31日 規則第9号