○異常水量認定に関する取扱要領

昭和52年5月1日

(目的)

第1条 この取扱要領(以下「要領」という。)は、雄武町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号)第36条の定めるところにより、町長が異常水量の認定を画一的かつ適正に行うと共に有収率の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(異常水量)

第2条 この要領において「異常水量」とは水道メーターに計量された水量の内、漏水その他の理由により水道使用者等(以下「使用者」という。)が使用しなかったと認められる水量及び消火用その他の災害等に使用したと認められる水量をいう。

2 異常水量認定の基準は、別表の定めるところによる。

3 隔月検針その他特殊な場合における異常水量は、前項の基準により認定された水量からさらに次の各号の区分により減量して認定する。

(1) 認定期間が2か月以下のもの 1/2

(2) 認定期間が2か月を超え3か月以下のもの 2/3

(3) 認定期間が3か月 〃 4か月 〃    3/4

(4) 認定期間が4か月 〃 5か月 〃    4/5

(5) 認定期間が5か月を超えるもの 5/6

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号の一に掲げる事由に起因して生じたと認められる水量は異常水量として取り扱わないものとする。

(1) 受水槽以降(流末装置)の不良による漏水の場合

(2) 使用者が給水装置の可視部分の漏水を知りながら修繕工事の申し込みを怠っていた場合

(3) 使用者が給水装置の不可視部分の故障による漏水を町長から指摘されながら修繕工事の実施を怠っていた場合

(4) 町長から老朽化した給水装置の改造を指摘されながら理由なく給水装置の改造を行わなかった場合

(5) 前各号のほか、原因が明らかに使用者の側にあると認められる場合

(異常水量認定及び通知)

第4条 別表に定める異常水量の認定を必要とする場合は、その実態を詳細に調査し別に定める異常水量認定書等により決定し、すみやかに通知する。

(補則)

第5条 この要領により難い場合は、そのつど町長が決定する。

この取扱要領は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日要領第2号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日要領第1号)

この要領は、平成18年4月1日より施行する。

別表(第2条、第4条関係)

異常水量認定基準

区分

項目

適用範囲

定義

区分

軽減率

1 地下漏水

検針員が異常水量を発見し、使用者が検針員の指示に従って修繕工事を申し込んだ場合又は使用者が発見して修繕工事を申し込んだ場合

1 床下又は不可視部分の配管より漏水した場合

70%以内

2 老朽施設等の布設替を必要とするもの

90%以内

3 修繕工事を申し込みの日から修繕工事完了の日までの日数にかかる漏水相当分

全量

2 水栓柱等の操作の誤り

水栓柱等の操作方法を熟知していなかった場合

1 他市町村から転居してきた使用者で初回の場合

60%以内

2 町内居住者で初めての使用者が初回の場合

 

3 水栓等の故障

水栓柱等の器具の破損又は磨滅等による漏水

1 使用者が発見し、修繕工事を申し込んだ場合

60%以内

2 検針員が発見し、使用者が指示に従って修繕工事を申し込んだ場合

50%以内

3 修繕工事申し込みの日から完了の日までの日数にかかる漏水相当分

全量

4 出放し

水道水の汚染又は地下凍結防止等のための出放し

水道水の汚染のため又は管の埋没度が浅くなり凍結防止のために町が出放しを承認した場合

全量

水栓柱等の故障による出放し

水栓柱等の故障により、工事申し込みの日から完了までの出放しを承認した場合

全量

5 障害事故

量水器の位置が障害となっていて検針不能となっていた場合の漏水

1 町の指示に従って改修工事を行う場合

60%以内

2 特別の事情により改修工事が遅延する場合

50%以内

6 保証期間中の工事不備に基づく漏水

直営又は指定業者工事で保証期間中の不備に基づく漏水

使用者の平常水量を超えた分

全量

7 非常用水量

消火、その他の災害等に使用したと認められる場合

消火、その他の災害等に使用したと認められるもの

全量

8 その他

 

 

 

ア 第三者の行為

原因が明らかに第三者の行為と認められるもの

使用者が漏水の事実を感知できなかった場合

全量

イ 空気の流動事故

空気の流動による

空気の流動による

全量

ウ メーター過進

メーターの過進による

メーターの検査結果に基づいて行う

全量

1 この表は平常水量を控除した後の水量に適用する。

2 平常水量の認定は、次によるものとする。

(1) 前3か月間の平均使用料

(2) 前3か月間の平均使用料によることが適当でないものについては、次の順序にしたがって認定する。

ア 前年同期の使用水量

イ 前月の使用水量、又は前数か月の平均使用量

ウ 類似月の使用量

エ 類似使用者の類似使用量

オ 家族人員構成に基づく認定(家庭用に限る。)

カ 使用者の申告する使用状況による認定

キ その他適当と思われる比較事項

異常水量認定に関する取扱要領

昭和52年5月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道事業
沿革情報
昭和52年5月1日 種別なし
平成10年3月18日 要領第2号
平成18年3月27日 要領第1号