○雄武町給水条例施行規程

平成10年3月18日

規程第2号

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 雄武町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号)(以下「条例」という。)第5条に規定する給水装置の新設、増設、改造又は撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条の規定に関し町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、「給水装置工事申込書」(利害関係人の同意書)の提出をもって行う。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(給水装置使用材料)

第4条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、雄武町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する個所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する個所、その他必要があると認めた個所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、150センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。また、公道内の車道及び私道内の車道については、道路断熱材厚さ50ミリメートル、幅450ミリメートルを布設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。尚、設置するメーターは、「水道メーター貸与申請兼受領書」を届出し、貸与されたメーターを使用しなければならない。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第9条 条例第14条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第10条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある個所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第11条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって浸されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第2章 給水

(給水の申込)

第12条 条例第11条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(代理人の変更届)

第13条 条例第12条の規定による給水装置の所有者の代理人変更の届出は、「代理人変更届」の提出をもって行う。

(メーターの損害弁償)

第14条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を町長に届出なければならない。

2 町長は、条例第15条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用休止、変更等の届出の様式)

第15条 条例第10条及び第16条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始、廃止又は休止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。

(3) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(4) 消火演習又は消防用に消火栓を使用したときは「消火栓消防用水使用届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第16条 条例第19条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第17条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第19条 条例第23条の規定による使用水量及びその用途の認定は、「異常水量認定に関する取扱要領」の定めるところによる。

(料金等督促及び処分)

第20条 条例第27条及び第28条の規定による料金、手数料等を滞納した者に対する督促及び処分等については、「水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱」の定めるところによる。

(料金等の軽減又は免除)

第21条 条例第29条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち町長が認めたものに対し行う。

(1) 「簡易水道料金減免事務取扱要領」の定めるところにより、申請があった者の料金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項第1号を除く規定による料金等の軽減又は免除の申請は、「料金等減免・免除申請書」をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免、免除の処分を決定し、その結果を該当申請者に対し通知するものとする。

第4章 管理

(措置命令)

第22条 条例第31条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第23条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 雄武町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号)(以下「条例」という。)第37条第2項の規程による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態による供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第5章 雑則

(様式)

第25条 この規程の施行に関し、必要な様式は別記のとおりとし、必要の都度別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程の施行の際、旧規程(雄武町給水工事指定業者に関する規程)の規定によってなした届出、その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成15年3月24日規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年3月20日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規程第3号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

別記(第24条関係)

給水条例施行規程様式一覧

様式番号

様式

関係条文

第1号

給水装置工事(新設兼設計審査)申込書

第2条第3条

第2号

給水装置工事(改造・増設兼設計審査)申込書

第2条第3条

第3号

給水装置工事(撤去兼設計審査)申込書

第2条第3条

第4号

水道メーター貸与申請兼受領書

第8条第1項

第5号

水道使用異動届

第12条第15条第1項第1号

第6号

代理人変更届

第13条

第7号

メーター亡失(き損)

第14条

第8号

給水装置口径(用途)変更届

第15条第1項第2号

第9号

給水装置所有者変更届

第15条第1項第3号

第10号

消火栓消防用水使用届

第15条第1項第4号

第11号

給水装置・水質検査請求書

第16条

第12号

料金等減免・免除申請書

第21条第2項

第13号

給水装置の管理義務違反に関する指示書

第22条

第14号

給水装置工事使用資材確認申請書

(条例第7条第2項)

第15号

給水装置工事竣工届・給水装置工事竣工検査書

(条例第7条第2項)

 

 

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

雄武町給水条例施行規程

平成10年3月18日 規程第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 簡易水道事業
沿革情報
平成10年3月18日 規程第2号
平成15年3月24日 規程第2号
平成18年3月27日 規程第7号
平成19年3月20日 規程第2号
令和元年6月28日 規程第3号