○雄武町準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年12月15日

条例第50号

(目的)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川について、法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土砂採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の額)

第2条 法第23条から第25条までの許可を受けた者から、雄武町普通河川管理条例(平成12年条例第13号)第21条第1項より算出した額の流水占用料等を徴収する。

2 国、道、市町村等が収益を目的としない事業又は、町長が特別の事由があると認めるときは、町長は、流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の徴収方法)

第3条 流水占用料等は、当該占用等の許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する流水占用料等は返還する。ただし、年額で定めている流水占用料等は変更のあった日の属する月以後の分を返還するものとする。

(流水占用料等に係る延滞金)

第4条 流水占用料等を納期限までに収めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までにつき延滞金を徴収する。

2 延滞金の徴収については、公法上の収入に関する条例(昭和25年条例第2号)に定めるところによる。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年12月15日 条例第50号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成12年12月15日 条例第50号