○雄武町準用河川管理規則
平成12年12月15日
規則第20号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理については河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号の準用河川に係る河川の台帳の保管につき規則で定める事務所は建設水道課とする。
(河川の産出物)
第3条 省令第38条の2において準用する省令第14条第2号の準用河川の産出物で町長が指定するものは芝草及び雑草とする。
(申請書又は届出書等の提出部数)
第4条 法・政令及び省令の規定により申請書及び届出書を町長に提出する場合の部数は2部(町長が特に必要と認めるときは3部)とする。
(届出義務)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合においては、すみやかに町長にその旨を届出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。