○雄武町道路占用料徴収条例
昭和29年6月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき雄武町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、当該占用の許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(占用移転の占用料)
第4条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合、前占用者の納付した占用料は、新占用者が納付したものとみなす。
(督促)
第5条 町長は、占用料が納期限まで納付されていないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に指定すべき期限はその発付の日から15日以内とする。
(延滞金の徴収)
第6条 占用料を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から納付の日までにつき延滞金を徴収する。
2 延滞金の徴収については、公法上の収入に関する条例(昭和25年条例第2号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和31年2月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。
附則(昭和55年10月2日条例第20号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月以降の各年度の占用料の額については、各占用物件ごとに、前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額を超える場合には前年度に1.1を乗じて得た額とする。
附則(平成20年3月18日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金
(単位 円)
占用物件 | 単位 | 占用料の額 | 備考 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380 | 3条以下の電線 | |
第2種電柱 | 580 | 4条又は5条の電線 | |||
第3種電柱 | 780 | 6条以上の電線 | |||
第1種電話柱 | 340 | 3条以下の電線 | |||
第2種電話柱 | 540 | 4条又は5条の電線 | |||
第3種電話柱 | 740 | 6条以上の電線 | |||
その他の柱類 | 34 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 14 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 20 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 81 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 410 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670 | |||
標識 | 1本につき1年 | 540 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 67 | |||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670 | ||
その他のもの | 330 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 表示断面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。