○私有道路を町道に認定する基準

昭和51年3月3日

規程第1号

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、私有道路を町道に認定するために必要な事務手続を定め適正な運用を図ることを目的とする。

(認定する路線の範囲)

第2条 町道として認定する道路は、公共的利用価値がある次のものとする。

(1) 路線が系統的で交通上重要な道路

(2) 道路の起点及び終点が直接公道に連絡する道路並びに一端が公道に連絡し、他の一端が特に必要と認めた地域に連絡する道路

(認定の条件)

第3条 路線の認定は、前条各号のものについて次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 道路敷地は、町に寄附すること。

(2) 道路の幅員は、次の区分による。

 新たに造成する道路の敷地幅員は、8m以上とする。

 既成市街地内に存在する道路で道路添に家屋が連たんし、専ら当該地区の主要な道路として利用され、拡幅が困難と思われる場合は6m以上とする。ただし、6m未満の道路であっても他にこれに代わる路線がない場合は特に5.45m以上の幅員とすることができる。

(3) 路面排水施設を備えているか、又は路面排水ができるような形状であること。

(4) 道路の路面状態は通行に支障がない程度であること。

(5) 道路の敷地は極端に屈曲していないこと、また交差個所については、道路の幅員に応じた隅切を有すること。

(6) 道路敷地内には建築物及びこれに類する支障物件がないこと。

(7) 道路と民地の境界は明確であること。

(認定申請の受理)

第4条 町道の認定を受けようとする者は、町道認定申請書により申請をしなければならない。

(提出書類)

第5条 町道認定申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 道路見取図 1部

(2) 土地登記簿謄本 1部

(3) 用地寄附申出書 1部

(4) 道路用地分筆図 1部

(調査)

第6条 町道認定申請書の提出があった場合は、申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行うものとする。

(調査結果の通知)

第7条 前条により調査を行った結果は、申請者に対し通知する。

(認定のための必要図書の整備)

第8条 道路用地寄附受理内定通知を受けた者は、直ちに次の書類を整備し、町長に提出することとする。

(1) 登記承諾書 1通

(2) 印鑑証明書及び交付申請書 各1通

この基準は、昭和51年3月10日から適用する。

私有道路を町道に認定する基準

昭和51年3月3日 規程第1号

(昭和51年3月3日施行)