○雄武浄化センター規則

平成8年4月1日

規則第10号

(設置)

第1条 町の下水道の終末管理を円滑に行うため、雄武浄化センター(以下「浄化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雄武浄化センター

位置 雄武町字雄武1754番地の4

(職員)

第3条 浄化センターに所長、その他必要な職員を置く。

(準用規定)

第4条 浄化センターの事務処理については、この規則に定めるもののほか、町の諸規程の例による。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

雄武浄化センター規則

平成8年4月1日 規則第10号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年4月1日 規則第10号