○雄武町水洗便所改造等補助条例
平成7年12月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、雄武町公共下水道処理区域内(以下「処理区域内」という。)に家屋を所有するもので、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、及び既設の排水設備を改造する者に、補助金を交付し、もって水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 処理区域内の既設住宅の便所を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)を自己資金をもって供用開始となった日から3年以内に完了したものとする。ただし、次の各号に定めるものを除く。
(1) 国及びその他国の機関が所有する家屋
(2) 地方公共団体が所有する家屋
(3) 法人及び団体が所有する家屋。ただし、住宅の用に供する家屋は除く。
(4) 町税及び雄武町公共下水道事業受益者負担金等を滞納している者の所有する家屋
(1) 供用開始日から1年以内に改造工事を行った者
水洗便所1基 40,000円
水洗便所2基 80,000円
排水設備 20,000円
(2) 供用開始日から2年以内に改造工事を行った者
水洗便所1基と排水設備 30,000円
水洗便所2基と排水設備 50,000円
(3) 供用開始日から3年以内に改造工事を行った者
水洗便所1基と排水設備 15,000円
水洗便所2基と排水設備 25,000円
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいうものとする。
3 供用開始日から1年以内に既設のし尿浄化槽及びこれに附随する排水設備を廃止し、新たに排水設備の改造工事を行った者に対しては、20,000円の補助金を交付するものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ町長に水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(工事の完成)
第6条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から60日以内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、雄武町公共下水道条例第13条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の届出後すみやかに完成検査を行い、これに合格した場合に補助金を交付する。
(補助金の取消)
第8条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号の一に該当する場合は、補助の取消をすることができる。
(1) 補助金交付決定の日から60日以内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不当な方法により、交付決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。
(4) 交付決定者が改造しようとする家屋の所有者でなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第4条の規定による改正前の雄武町火入れに関する条例及び第5条の規定による改正前の雄武町水洗便所改造等補助条例に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。