○雄武町排水設備等指定業者規則

平成8年1月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町公共下水道条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定により、町長が指定する排水設備等工事(除害施設を除く。以下「工事」という。)を施工する者(以下「指定業者」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(指定業者の資格要件)

第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の別表の上欄に掲げる土木一式工事、建築一式工事、管工事のいずれかの許可を受けている者

(2) 道内に事業を行うに適する事業所を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者

(3) 日本下水道協会北海道地方支部長が責任技術者として認定している者(以下「責任技術者」という。)が1名以上常時雇用している者

(4) 営業に必要な設備及び器材を備えている者

(5) その他町長が必要と認める要件を具備している者

(承認の申請)

第3条 指定業者の承認を受けようとする者は、排水設備等工事指定業者承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 前条第1号に掲げる許可書の写し

(2) 前2ケ年における主要工事経歴書及び前年度納税証明書

(3) 責任技術者の経歴書及び雇用証明書

(4) 第8条第2項に規定する排水設備等責任技術者証の写し

(5) 工事用機械及び器具調書

(6) その他町長が必要と認める書類

(指定業者の登録)

第4条 町長は、前条の規定により、申請した者のうち、適格と認めた者については、排水設備等工事指定業者名簿(様式第2号)に登録し、承認書(様式第3号)を交付する。

2 前項の登録期間は、承認の日から2年以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、2年以内で期間を定めることができる。

3 引き続き承認を受けようとする者は、期間満了の日から1ケ月前までに、排水設備等工事指定業者継続承認申請書(様式第4号)前条第1号から第5号までの書類を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

(標示板及び承認書)

第5条 指定業者は、標示板(様式第5号)を作成し、当該事務所の入口に常時掲示しなければならない。

2 指定業者は、登録期間が満了し又は、登録が取り消しされたときは、直ちに標示板を取りはずし、承認書を返納しなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条の規定により提出した書類の内容に異動を生じたときは、直ちにその部分について届出をし、承認を受けなければならない。

(責任技術者の適格要件)

第7条 責任技術者として資格を受けることができる者は、「日本下水道協会北海道地方支部長が責任技術者として認定している者(以下「登録有資格者」という。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者

(3) 第13条第1項の規定により、責任技術者の登録を取消された日から起算して2年を経過していない者

(4) 前各号の他町長が登録を不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第8条 第2条第3号に規定する責任技術者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出し、登録申請をしなければならない。

(1) 排水設備工事等責任技術者資格登録申請書(様式第6号)

(2) 前条第1項に規定する登録有資格者であることを証する書類

(3) 指定業者就職証明書

(4) 前3ケ月以内の写真2枚

2 前項の申請により町長が適任と認めた者は、責任技術者承認名簿(様式第7号)に登録し、排水設備等責任技術者証(様式第8号)を交付する。

3 前項の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、4ケ年とする。ただし、町長が必要と認めたときには、これを変更することができる。

4 責任技術者証は、登録期間が満了し、又は登録を取消しされたときは、直ちに返納しなければならない。

(登録の変更及び更新講習)

第9条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、あらかじめ、日本下水道協会北海道地方支部長が行う更新講習を受講し、期間満了の日までに、登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、期間満了の日の1ケ月前までに様式第6号による申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 指定業者就職証明書

(2) 前項に規定する更新講習受講終了証の写し

(3) 前3ケ月以内の写真2枚

(責任技術者の職務)

第10条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則の他町長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計及び施工(監督及び管理含む。)及び各申請手続きに関する職務に従事するものとする。

(証明書の携行義務)

第11条 責任技術者は、工事を行う場合は常に排水設備等責任技術者証を携行し、関係者から要求があった場合には、これを提示しなければならない。

(兼職の禁止)

第12条 責任技術者は、他の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

(登録の取消し)

第13条 責任技術者及び配管工が次の各号の一に該当すると認められるときは、町長は登録を取消し又は期間を定めて停止させることができる。

(1) 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができないとき。

(2) 身体を害し、工事に従事することが困難と認めたとき。

(3) その他町長において取消すべき事由があったと認めたとき。

(工事の施工)

第14条 指定業者は、工事を施工するときは、条例及び同条例施行規則並びに雄武町排水設備等設計施工基準に準拠し施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は、指定業者自らが施工するものとし、一括して下請人により施工させてはならない。

(完成検査)

第15条 工事が完成したときは、条例第8条に定める期間内に責任技術者立会のもとに完成検査を受けなければならない。

2 検査の結果、工事が不良と認められた場合は、町長の指定する期日までに改修しなければならない。

3 前項の期日までに改修しないときは町長がこれを行いその費用は指定業者の負担とする。

(引渡後の補修)

第16条 検査に合格した工事であっても引渡後1年以内に故障又は破損した場合は、指定業者は、町長の指示に従い、直ちにこれを無償で補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。

2 指定業者が、前項に規定する補修工事を実施しないときは、前条第3項の規定を準用する。

(損害の賠償)

第17条 指定業者は、工事施工の際、当該設置者又は、第3者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。

(承認の取消し又は停止)

第18条 指定業者が次の各号の一に該当するに至ったときは、町長は、承認を取消し又は期間を定めて停止することができる。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) この規定に違反する行為があったとき。

(3) 指定業者の承認申請書の内容に不正があったとき。

(4) 正当な理由がなく、所定の期間内に工事が完成しないとき。

(5) 工事検査員の指示に従わないとき。

(6) 工事材料の使用に不正があったとき。

(7) 前各号のほか、町長が指定業者として不適当と認めたとき。

2 前項の処分によって損害を受けることがあっても、町長はその責を負わない。

(帳簿等の検査)

第19条 町長は、必要と認めたときは、指定業者の排水設備等工事関係の帳簿又は、材料等について検査することができる。この場合、指定業者はこれを拒むことができない。

(町長への委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の雄武町排水設備等工事指定業者規則(平成8年規則第6号。以下「旧規則」という。)の規定により雄武町排水設備等指定業者の承認証の交付を受けている工事指定業者については、この規則の施行の日から当該指定期間が満了するまでの間は、この規則により交付された雄武町排水設備等指定業者の承認証とみなす。

3 旧規則の規定により交付された排水設備等責任技術者証の交付を受けている責任技術者は、平成10年3月31日までの間は、この規則により交付された排水設備等責任技術者証とみなす。

(平成11年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町排水設備等指定業者規則

平成8年1月25日 規則第6号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年1月25日 規則第6号
平成9年11月19日 規則第25号
平成11年3月16日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第8号
平成25年3月22日 規則第6号
令和2年2月20日 規則第7号