○下水道使用料減免事務取扱要領
平成8年5月29日
要領第2号
1 減免の根拠
雄武町下水道使用料の減額(減免)措置については、雄武町公共下水道条例第35条の規定に基づき、この要領の定めるところによる。
2 減免対象範囲
減免は、別に定める「下水道使用料の減免措置基準」に基づき、次の表の適用要件に該当する者を対象とする。
適用区分及び要件
区分 | 要件 | ||
1 高齢者世帯 | (1) 独居高齢者世帯 | ・65歳以上の独居高齢者世帯で町民税非課税の世帯 | 減免申請者本人が、下水道の使用者(給水契約者等の当事者)であること。 また、水道料金用途区分が家庭用であること。 |
(2) 高齢者夫婦世帯 | ・65歳以上の者とその配偶者が60歳以上の夫婦のみの世帯及びこれに準ずる世帯で町民税非課税の世帯 | ||
(3) 高齢者と児童の世帯 | ・上記のいずれかの世帯と18歳未満の子のみの世帯で町民税非課税の世帯 | ||
2 ひとり親世帯 | ・ひとり親家庭で、児童扶養手当の受給世帯及びこれに準ずる世帯 | ||
3 身体障がい者世帯 | ・世帯主が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている世帯及びこれに準ずる世帯で町民税非課税の世帯 |
3 申請手続
申請及び届出は、所定の「下水道使用料減免申請(廃止届出)書」(様式第1号)の提出によって行う。
4 減免の認定
申請書を受理したときは、減免対象資格の有無を確認したうえで、減免の認定を行う。
5 減免開始及び廃止月の使用料金
申請書(廃止届)受理日以後の算定する月の使用料から当該使用料を適用する。
6 廃止届の提出
減免措置を受けている者が、減免適用資格を喪失した場合の届出は、「下水道使用料減免申請(廃止届出)書」(様式第1号)の提出によって行う。
また、減免適用資格の継続状況を関係機関等に照会し、資格喪失の事実を確認したときは、直ちに適用を中止するとともに、「下水道使用料減免措置廃止通知書」(様式第4号)によって本人に対して減免措置廃止の通知を行う。
附則
この要領は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日要領第2号)
(施行時期)
1 この要領は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の改正後の規定にかかわらず、適用日前から継続している下水道の使用で、適用日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されたものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月29日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成16年4月のメーター点検に基づく算定料金から適用する。
附則(平成19年3月20日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成23年8月のメーター点検に基づく算定料金から適用する。
附則(平成25年3月22日要領第1号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、改正後の下水道使用料減免措置基準表欄外の表記にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年8月26日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する公共下水道の施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、改正後の下水道使用料減免措置基準表欄外の表記にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年10月21日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
下水道使用料減免措置基準表
区分 | 減免前料金 | 減免後料金 | 備考 | |||
基本料金 (基本水量10m3/月まで) | 超過料金 (1m3につき) | 基本料金 | 超過料金 (1m3につき) |
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(基本水量5m3/月まで) | (基本水量6~10m3/月まで) | |||||
高齢者世帯 | 1,670円 | 160円 | 670円 | 1,340円 | 160円 |
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ひとり親世帯 | ||||||
身体障がい者世帯 |
※基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額の10円未満を、切り捨てるものとする。