○雄武町風の丘公園管理センター設置条例

平成8年12月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、平成8年度ふるさとづくり事業及び北海道市町村振興補助事業により設置した風の丘公園管理センター(以下「管理センター」という。)の管理とその他必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(名称及び位置)

第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 風の丘公園管理センター

(2) 位置 雄武町字雄武1648番地の1

(利用時間及び休館日)

第2条の2 管理センターの利用時間及び休館日は、別に規則で定める。

(管理及び運営)

第3条 町長は、管理センターの管理を行うとともに、使用に際し管理運営上必要な条件を附し、又は制限することができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 町長は、管理センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い管理センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理センターの維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(使用の制限)

第4条 町長は、管理センターを使用する者が次の各号に該当するときは、使用を禁止する。

(1) 公の秩序また風紀をみだすおそれのあるとき。

(2) 管理センター及び附帯施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした商業行為

(4) 前3号のほか、町長が施設の管理運営上必要と認めた場合

(損害賠償)

第5条 使用者が故意又は重大な過失により、施設設備及びその他の物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによる損害を賠償しなければならない。

(指定管理者への適用)

第6条 指定管理者に管理センターの管理を行わせる場合は、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町風の丘公園管理センター設置条例

平成8年12月24日 条例第12号

(平成18年9月20日施行)