○雄武町風の丘公園設置及び管理条例施行規則

平成8年12月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町風の丘公園設置及び管理条例(平成8年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用承認の手続)

第2条 条例第5条による施設を使用する者は、使用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、少数かつ短時間の使用についてはこの限りではない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条に基づき、使用料の減免を申請しようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の全部又は一部の減免を許可したときは、公園使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(使用の制限)

第4条 公園を使用しているもので、その使用が申請書の目的に反し、又はその行動が不適当と認められるときは、町長は、その使用を停止させることができる。

(開園時間及び休日)

第5条 公園の開園時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 開園時間 午前9時から午後9時までとする。

(2) 休日 12月30日から1月3日までとする。

(帳簿)

第6条 公園の適正な管理運営を図るため次の帳簿を備えるものとする。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用申請書等関係書類綴り

(指定管理者への適用)

第7条 条例第3条の2の規定により指定管理者に風の丘公園の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、使用申請書等この規則に規定する様式は、指定管理者が委員会と協議して定める。

3 条例第6条の2第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、第3条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町風の丘公園設置及び管理条例施行規則

平成8年12月24日 規則第14号

(平成18年9月20日施行)