○雄武町風の丘公園設置及び管理に関する条例

平成8年12月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、平成8年度ふるさとづくり事業及び北海道市町村振興補助事業により設置した風の丘公園(以下「公園」という。)の管理とその他必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 風の丘公園

(2) 位置 雄武町字雄武1648番地の1

(開園時間及び休日)

第2条の2 公園の開園時間及び休日は、別に規則で定める。

(管理及び条件)

第3条 町長は、公園の管理を行うとともに、使用に際し管理上必要な条件を附し、又は制限することができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園又は設備の利用許可に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用の禁止)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあるとき。

(2) 公園及び附帯施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 許可のない営利を目的とした商業行為

(4) 許可なく樹木を伐採し又は植物を採取する行為

(5) 許可なく鳥獣類を捕獲し又は殺傷する行為

(6) 許可なく機械、車両等を公園内に乗り入れる行為

(7) 前6号のほか、町長が公園の管理運営上必要と認めた場合

(使用の制限)

第5条 町長は、公園を使用するものが次の各号に該当するときは、使用を許可しない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、団体行事その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) スキーリフト利用者が小学生未満で、保護者又は保護者に代わる責任者の同伴がないとき。

(6) その他前各号に準ずる行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(使用料)

第6条 第5条の各号に該当し公園を利用する者は、別表による使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可を受けた者が指定された期日までに納付しなければならない。

(利用料金)

第6条の2 町長は、公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、公園を利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 第1項に規定する利用料金は、第6条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める減免の基準に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公用若しくは公益上必要があると認めたとき、又は特別の事情があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者が使用開始3日前までに使用の取消し、又は使用の変更届出がありその事由が適当であると認めたとき。

(2) 使用許可を受けた者の責によらない事由で使用できなくなったとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、町長の指示に従い設備その他の物品を使用しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は重大な過失により、公園設備及びその他の物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによって損害を賠償しなければならない。

(指定管理者への適用)

第11条 指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用内容

使用料

備考

単位

金額

放送設備及び関係備品

1時間

200円

マイク、アンプ、コンセント等

施設内照明施設

1時間

700円

投光機等

公園施設

1時間

300円

単独使用の場合のみ

備考

1 入場料を徴収する行事並びに営業行為及びその他町長が必要と認めるときは、料金の10倍以内を徴収することができる。

2 1時間以内の使用であっても、使用単位は1時間として計算する。

雄武町風の丘公園設置及び管理に関する条例

平成8年12月24日 条例第11号

(平成18年9月20日施行)