○雄武町都市公園条例施行規則
平成3年6月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 雄武町都市公園条例(昭和52年条例第4号)の施行その他雄武町における都市公園の管理に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公園の施設又は管理の許可申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長において特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
3 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第2条第3項、法第5条第2項後段及び法第6条第3項の規定による許可を受けようとする者は、速やかに許可変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の計算方法)
第4条 使用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は、1月とみなす。
(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は、1日とみなす。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(4) 時間を単位として定められている場合は、30分未満の端数は、30分とみなす。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条の規定により使用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用料の全部又は一部の減免を許可したときは、公園使用料減免許可書(様式第6号の2)を交付する。
(使用料の還付)
第6条 町長は、既納の使用料について、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 町長が条例第9条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし、又は同条第2項に規定する必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合
(3) 使用する者が使用開始の前日までに許可又は申込みの取消又は変更を申し出た場合
(保管工作物等一覧簿の様式)
第7条 条例第9条の3第2項の規定による保管工作物等一覧簿の様式は、様式第7号とする。
(保管した工作物等の売却)
第8条 条例第9条の5の規定による売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 町長は、前条本分の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量等をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、第1項のただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還に係る受領書の様式)
第9条 条例第9条の6の規定による受領書の様式は、様式第8号とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。