○雄武町都市計画審議会条例

昭和44年10月2日

条例第21号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき雄武町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 町の職員(町長を除く。) 2人以内

2 前項につき任命される委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 雄武町都市計画委員会条例(昭和43年条例第26号)は、廃止する。

(平成12年3月21日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

雄武町都市計画審議会条例

昭和44年10月2日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年10月2日 条例第21号
平成12年3月21日 条例第19号
平成16年3月22日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第5号
令和6年3月21日 条例第7号