○雄武町公正入札調査委員会事務処理要綱

平成13年4月12日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して適格な対応を行うため、雄武町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(調査審議事項)

第2条 委員会においては、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 建設業者等から事情聴取の実施、入札の延期、その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) 公正取引委員会への通報

(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 委員は、総務課長、財務政策課長、建設水道課長、産業振興課長の職にある者を充てる。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。

(4) 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない情報があり、会議を開催することができない場合は、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数によって決するが、可否同数の場合は委員長が決する。

4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認める者を説明員として委員会に出席させることができる。

(書記)

第6条 委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、所管課主管係長を充てる。

3 書記が委員会に出席できない事情があるときは、委員長が出席委員の中から指名する。

(審議内容の記録等)

第7条 書記は審議を行った日時、出席委員、議事及び委員会において審議された内容について記録し、記名押印する。

2 前項の記録は、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。

3 審議に用いた資料及び第1項の記録は、所管課が保管する。

(秘密を守る義務)

第8条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第9条 この要綱に定めのあるもののほか、運営上必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日要綱第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

雄武町公正入札調査委員会事務処理要綱

平成13年4月12日 要綱第1号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成13年4月12日 要綱第1号
平成15年3月31日 要綱第3号
平成16年3月25日 要綱第1号
平成17年3月28日 要綱第4号
平成19年3月20日 要綱第5号
令和3年3月31日 要綱第12号
令和6年4月11日 要綱第14号