○競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
平成7年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
(指名停止)
2 町長が指名停止を行ったときは、町の指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3 町長は、第2第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 町長は、第2第1項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4 資格者が1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
3 町長は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者についてを解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6 町長は、指名停止の期間中の資格者が町の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止の審査)
第7 町長は、別表の停止要件に該当する者があると認めるときは、速やかに競争入札参加者審査委員会に、当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について審議させるものとする。ただし、その必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(指名停止等の通知)
第8 町長は、第7の規定による審議の結果について、資格者に対し競争入札参加指名停止書(別記様式)により通知するものとする。
(指名停止期間の変更及び指名停止の解除)
第9 第7及び第8の規定は、指名停止期間の変更及び指名停止の解除の場合について準用する。
(指名停止の決定前における措置)
第10 競争入札参加者審査委員会は、第7の規定に基づく指名停止の決定前において別表の停止要件に該当することとなる資格者を指名競争入札に参加させないこととする必要がある場合は、その旨を決定することができる。
(経過措置)
第11 この要領の施行前において指名停止基準(昭和59年4月1日「競争入札参加資格関係事務処理要綱」)により指名停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
附則
この要領は、平成7年4月10日から施行する。
附則(平成21年7月10日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表第1(第2関係)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記録) |
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1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工にあたり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 |
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3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工にあたり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 (契約違反) | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工にあたり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 町発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 町発注工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) |
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9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
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14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表第2(第2関係)
指名停止基準
第1 停止理由及び停止期間
要綱第9第1項の規定に基づく指名停止の理由及びその期間は、次のとおりとする。
(1) 町と締結した契約の履行にあたり、人命及び財産を保護するために必要な措置を怠り、又はその措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 3箇月以上1年以内
(2) 町と締結した契約の履行にあたり、人命及び財産を保護するために必要な措置を怠り、又はその措置を粗雑にしたため、公衆に負傷者を生じさせ、若しくは損害を与え、又は当該契約の履行の関係者に死傷者を生じさせたとき。 1箇月以上1年以内
(3) 町と締結した契約の履行にあたり、次に掲げる事項の一に該当すると認められるとき。
ア 30日以上又は履行期間の2分の1に相当する日数以上(印刷物の製造及び物品の購入等に係るものにあっては、その累計が30日以上)の履行遅延があったとき。ただし、当該遅延の原因が天災その他不可抗力によるものであるときはこの限りでない。 1箇月以上6箇月以内
イ 契約の履行遅延により町の信用を失墜させるような重大な損害を与えたとき。 3箇月以上1年以内
ウ 町の承認を得ないで契約の履行を第三者に一括して委任し、又は請け負わせたとき。 1箇月以上6箇月以内
エ 工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質にかくれたかしがあったとき。 1箇月以上1年以内
(4) 資格者(資格者が法人であるときは、その役員。以下同じ。)又は支配人その他の使用人が町の職員に対する贈賄の容疑に関し、次に掲げる事項の一に該当するとき。
ア 逮捕されたとき。 当該逮捕の時から起訴又は不起訴処分が行われた時まで
イ 起訴猶予の決定がされたとき。 6箇月以上1年6箇月以内
ウ 公訴を提起されたとき。 1年以上2年以内
(5) 資格者又は支配人その他の使用人が国、他の地方公共団体等の職員に対する贈賄の容疑に関し、次に掲げる事項の一に該当するとき。
ア 逮捕されたとき。 当該逮捕の時から起訴又は不起訴処分が行われた時まで
イ 起訴猶予の決定があったとき。 2箇月以上1年6箇月以内
ウ 公訴を提起されたとき。 4箇月以上2年以内
(7) 法令の規定により営業停止を命じられたとき。 1箇月以上1年以内
(8) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の規定に違反し、又はこれと同等の行為があったと認めるとき。 1箇月以上6箇月以内
(9) 従業員に対する賃金の不払について監督官庁から勧告を受けたとき。 1箇月以上6箇月以内
(10) 町と締結した契約に基づき施行した工事が、検査、監査機関から不当工事として指摘されたとき。 1箇月以上1年以内
(11) 町が行う指名競争入札の参加者として指名された場合において、あらかじめ通知することなく当該入札に参加しなかったとき。 1箇月以上3箇月以内
(12) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当と認めたとき。 1箇月以上1年以内
第2 基準適用の原則
1 指名停止をする場合の停止期間の始期は、当該指名停止を決定した日の翌日とする。ただし、第1第4号のア、イ及びウ並びに第1第5号のア、イ及びウによる場合は逮捕されたことを知った日とする。
2 資格者又は支配人その他の使用人が、第1各号(第3号の場合は、アからエまで。以下同じ。)のうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
3 町と締結した契約に関し、下請負に付している場合において、当該下請負者が第1各号の一に該当した場合で、当該下請負者に対する注文又は指図について過失があるときは、その過失の程度により元請負者に対し第1各号を適用するものとする。
4 町と締結した契約に関し、当該契約に係る下請負者が第1各号の一に該当した場合で、かつ、当該下請負者が資格者であるときは、その責任の度合により当該下請負者に対し、要綱第9号第1項の規定を適用するものとする。
6 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請をしている場合において、第1第1号から第3号まで及び第9号から第12号までの一に該当した場合は当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について要綱第9第1項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、第1第1号から第3号まで及び第9号から第12号までの一に該当することとなる者について適用するものとする。