○競争入札参加資格関係事務処理要綱

昭和59年4月1日

要綱第6号

第1 趣旨

町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めによるものとする。

第2 資格基準の設定

1 町長は、基準審査年の1月に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。

2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、告示板に掲載して行うものとする。

第3 資格の審査及び有効期間

1 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。

2 前項の資格の審査は、原則として基準審査年の当初に行い、その有効期間は、翌年度から2年間(共同企業体に係るものにあっては、その翌年度)とする。ただし、中間審査年の審査に係る資格の有効期間は、その翌年度とする。

第4 審査結果の通知等

1 町長は、第3の規定に基づく審査の結果について、すみやかに書面をもって当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、第3の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

第5 資格の再審査

1 町長は、資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の申請に基づき、再審査のうえ当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても、同様とする。

(1) 資格者の名称に変更のあったとき。

(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更のあったとき。

(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。

2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、すみやかに資格者名簿を整理するものとする。

3 第4第1項の規定は、第1項の規定により資格に関する事項を変更した場合について準用する。

第6 入札参加の申込み

町長は、資格者として、資格の有効期間の初年度の当初に当該年度における競争入札への参加の申込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは、資格の審査申請をもって競争入札への参加の申込みとみなすことができる。

第7 競争入札参加の排除

資格者が政令第167条の4第2項各号の一に該当するため、競争入札に参加させないこととする期間は、別表第1の競争入札参加排除基準によるものとする。

第8 資格の消滅等

1 資格者が、次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。

(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取り消しがあったとき。

(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。

2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対しその旨を文書をもって通知するものとする。

3 第5第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。

第9 指名停止

1 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別表第2の指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、当該事実のあった日から起算し2年間をこえない範囲において指名を停止することができる。

2 第8第2項及び第3項の規定は、指名停止決定をした場合について準用する。

第10 内部協議

町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び第9第1項の規定により指名を停止しようとするときは、建設工事請負業者資格審査会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

第11 施行に関し必要な事項

この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第12 経過措置

1 この要綱の施行前において、指名競争入札参加者指名停止基準(以下「旧基準」という。)により指名の停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例によるものとする。

2 旧基準に該当した者で、この要綱の施行の日までにその措置の決定していないものについては、なお従前の例によるものとする。

3 旧基準第1項第4号に該当したため指名停止を受けた者が、この要綱の施行後において旧基準第1項第5号に該当することになったときは、なお従前の例によるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日要綱第2号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第7関係)

競争入札参加排除基準

第1 競争入札に参加させない期間の基準

政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は次のとおりとする。

(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 3年

(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上3年以内

(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上3年以内

(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上3年以内

(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上3年以内

(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間

第2 競争入札に参加させない場合の例示

第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合

ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合

イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合

ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合

エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は数量を偽った場合

オ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合

ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正を執行を妨げ、公訴を提起された場合

イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合

ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合

ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合

イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合

ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合

エ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合

ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合

イ その他これに類する行為があったと認められる場合

(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合

ア 落札者が契約を締結しない場合

イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合

ウ 保証人が当該契約を履行した場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

第3 基準適用の原則

1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1各号のうち、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第9第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。

3 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号の一に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。

4 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。

別表第2(第9関係)

指名停止基準

第1 停止理由及び停止期間

要綱第9第1項の規定に基づく指名停止の理由及びその期間は、次のとおりとする。

(1) 町と締結した契約の履行にあたり、人命及び財産を保護するために必要な措置を怠り、又はその措置を粗雑にしたため、公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき 3箇月以上1年以内

(2) 町と締結した契約の履行にあたり、人命及び財産を保護するために必要な措置を怠り、又はその措置を粗雑にしたため、公衆に負傷者を生じさせ、若しくは損害を与え、又は当該契約の履行の関係者に死傷者を生じさせたとき 1箇月以上1年以内

(3) 町と締結した契約の履行にあたり、次に掲げる事項の一に該当すると認められるとき

ア 30日以上又は履行期間の2分の1に相当する日数以上(印刷物の製造及び物品の購入等に係るものにあっては、その累計が30日以上)の履行遅延があったとき。ただし、当該遅延の原因が天災その他不可抗力によるものであるときはこの限りでない。 1箇月以上6箇月以内

イ 契約の履行遅延により町の信用を失墜させるような重大な損害を与えたとき 3箇月以上1年以内

ウ 町の承認を得ないで契約の履行を第三者に一括して委任し、又は請け負わせたとき 1箇月以上6箇月以内

エ 工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質にかくれたかしがあったとき 1箇月以上1年以内

(4) 資格者(資格者が法人であるときは、その役員。以下同じ。)又は支配人その他の使用人が町の職員に対する贈賄の容疑に関し、次に掲げる事項の一に該当するとき

ア 逮捕されたとき 当該逮捕の時から起訴又は不起訴処分が行われた時まで

イ 起訴猶予の決定がされたとき 6箇月以上1年6箇月以内

ウ 公訴を提起されたとき 1年以上2年以内

(5) 資格者又は支配人その他の使用人が国、他の地方公共団体等の職員に対する贈賄の容疑に関し、次に掲げる事項の一に該当するとき

ア 逮捕されたとき 当該逮捕の時から起訴又は不起訴処分が行われた時まで

イ 起訴猶予の決定があったとき 2箇月以上1年6箇月以内

ウ 公訴を提起されたとき 4箇月以上2年以内

(6) 資格者又はその営業所を代表する者が、町と締結した契約の履行に関し第1号から第4号までに掲げる事件以外の事件の容疑により公訴を提起され、契約の相手方として不適当と認めたとき 1箇月以上1年以内

(7) 法令の規定により営業停止を命じられたとき 1箇月以上1年以内

(8) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の規定に違反し、又はこれと同等の行為があったと認めるとき 1箇月以上6箇月以内

(9) 従業員に対する賃金の不払について監督官庁から勧告を受けたとき 1箇月以上6箇月以内

(10) 町と締結した契約に基づき施行した工事が、検査、監査機関から不当工事として指摘されたとき 1箇月以上1年以内

(11) 町が行う指名競争入札の参加者として指名された場合において、あらかじめ通知することなく当該入札に参加しなかったとき 1箇月以上3箇月以内

(12) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当と認めたとき 1箇月以上1年以内

第2 基準適用の原則

1 指名停止をする場合の停止期間の始期は、当該指名停止を決定した日の翌日とする。ただし、第1第4号のア、イ及びウ並びに第1第5号のア、イ及びウによる場合は逮捕されたことを知った日とする。

2 資格者又は支配人その他の使用人が、第1各号(第3号の場合は、アからエまで。以下同じ。)のうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

3 町と締結した契約に関し、下請負に付している場合において、当該下請負者が第1各号の一に該当した場合で、当該下請負者に対する注文又は指図について過失があるときは、その過失の程度により元請負者に対し第1各号を適用するものとする。

4 町と締結した契約に関し、当該契約に係る下請負者が第1各号の一に該当した場合で、かつ、当該下請負者が資格者であるときは、その責任の度合により当該下請負者に対し、要綱第9号第1項の規定を適用するものとする。

5 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が第1各号の一に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員について要綱第9第1項の規定を適用するものとする。ただし、第1第1号から第3号(第3号のアからまでを除く。以下同じ。)まで及び第9号から第12号までの一に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同企業体及び当該共同企業のうち、第1第1号から第3号まで及び第9号から第12号までの一に該当することとなる者について適用するものとする。

6 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請をしている場合において、第1第1号から第3号まで及び第9号から第12号までの一に該当した場合は当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について要綱第9第1項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、第1第1号から第3号まで及び第9号から第12号までの一に該当することとなる者について適用するものとする。

指名競争入札参加者指名基準

第1 共通的基準

指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において地場業者の育成に努めなければならない。

1 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。

2 法的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。

3 技術的適正

契約の性質又は目的により、当該契約の履行について特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

4 地理的適正

履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容を勘案し、一定地域内のみを対象として競争に付することが有利と認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

5 経営規模的適正

指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを統合して、経営規模に余裕があると認められる者であること。

第2 事業別基準

1 工事の請負

工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付けされた者であること。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。

(1) 指名競争入札に付そうとする工事が、施工上特殊な専門的技術を必要とする場合

・資格者名簿(雄武町財務規則(昭和46年規則第2号)第84条第2項に規定する資格を有する者の名簿をいう。以下同じ。)に登載された者

(2) 指名競争入札に付そうとする工事が、その施工上高度な技術を必要とする場合

・予定価格に対応する等級の上2位までの等級に格付された者

(3) 指名競争入札に付そうとする工事が全体計画の一部である場合

・当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者

(4) 指名競争入札に付そうとする工事がその内容、施行方法、施工に必要な機械器具、設備の保有状況等の諸条件から予定価格に対応する等級によりがたい特別の理由があると認められる場合

・資格者名簿に登載された者

(5) 指名競争入札に付そうとする工事が前各号によりがたい理由により、特例を必要とする場合

・その特例に該当する者

※ 指名競争入札参加者指名基準運用方針

指名基準の適用は、原則として指名競争入札に参加させるべき者を共通的基準により第1次的に選定し、更に事業別基準により第2次選定を行うものとする。この場合、地場業者の育成については、共通基準又は事業別基準により選定する際に十分考慮するものとする。

1 「地場業者」とは、おおむね町内に本店を有するものをいう。

ただし、隣接する地域で、かつ、地域的、経済的一体性のある区域内に本店又は営業所等を有する業者は、これに準じた扱いをすることができる。

2 3「技術的適正」中「機械器具又は設備を保有する者」には、リースによるが通常やむを得ないと認められる場合については、これにより措置できる者を含むものとする。

※ 指名競争入札参加者指名基準の特例(第2事業別基準1(5))については、次のとおりとする。

1 町内業者については、当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付けされた者を指名することができる。

2 指名委員会が認めた者が5人に満たない場合等は、前年度において町が発註した工事の施行成績が優良であり、かつ、当該指名競争入札に付そうとする工事に対する施行能力を有すると認められる者を指名することができる。

3 既に施行した施工業者(以下「施工業者」という。)の施行内容が優良であるときは、当該工事が既に施工した工事の継続的な性格を有する場合に限り、当該施工業者が当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付けされた者を指名することができる。

4 当該工事の施工が、その施工箇所の地理に精通している者による必要がある場合は、当該工事の予定価格に対応する等級の直近下位の等級に格付けされた者を指名することができる。

建設工事に係る競争入札参加資格格付けのための審査

1 格付けに係る審査項目及び基準

(1) 客観的要素の審査項目及び基準

客観的要素の審査項目及び基準は、昭和48年10月18日建設省告示第2,093号(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の2第1項の審査の項目及び基準)の定めるところによるものとする。

(2) 主観的要素の審査項目及び基準

ア 主観的要素の審査項目は、次のとおりとする。

(ア) 工事施工成績

(イ) 労働安全成績

(ウ) 労働福祉成績

A 建設業退職金共済組合等への加入状況

B 労働賃金の支払状況

イ 主観的要素の審査基準は、次のとおりとする。

(ア) 工事施工成績

工事施工成績に係る評点は、各工事に係る評定数値の平均により、次の区分に従って算定するものとする。この場合において、その平均値に少数点以下の数値があるときは、これを切り捨てるものとする。

評定点数の平均値

付与点数

86点以上

20

81から85まで

18

76から80まで

16

71から75まで

12

66から70まで

8

61から65まで

4

60以下

0

(イ) 労働安全成績

道内で発生した労災事故で労働基準局から過去1年間に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反事実として通知のあったものについては-3点とし、その他は0点とする。

(ウ) 労働福祉成績

A 建設業退職金共済組合、中小企業退職金共済事業団又は建設業福祉共済団に加入している場合は1点とし、加入していない場合は0点とする。

B 労働賃金の支払状況

過去1年間に労働賃金の不払いの事実により労働基準局から通知があった場合は1件につき-3点、下請業者の賃金不払いにつき元請業者に責任があるとして同様の通知があった場合は1件につき-1点とし、その他の場合は0点とする。

(3) 主観的要素の評定数値

主観的要素の評定数値は、主観的要素に係る各審査項目ごとの付与点数の和とする。

2 総合評定数値

建設工事に係る競争入札参加資格格付けのための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。

3 対応工事の予定価格

前項により格付けされた等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。

種類

等級

一般土木工事

建築工事

電気工事

管工事

A

 

 

 

 

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

競争入札参加資格関係事務処理要綱

昭和59年4月1日 要綱第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和59年4月1日 要綱第6号
平成7年4月1日 要綱第1号
平成20年3月21日 要綱第2号