○雄武町建設工事執行規則
昭和40年4月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、開墾建設、都市計画、治山、治水、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは整備し、補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新、増、改、移築し、修理し、又は模様替えする工事及び公共の用途に供する敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「建設工事執行者」とは、町長又は、その委任を受け、建設工事を執行する権限を有する部局の長をいう。
3 この規則において「工事監督員」とは、雄武町財務規則(昭和40年規則第5号。以下「財務規則」という。)第113条の規定により建設工事の施行につき、監督を行うべき職員として指定された者をいう。
(土地又は物件の取得)
第3条 建設工事執行者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめ、その権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。
2 建設工事執行者は、工事完了までに必要な土地又は、物件について所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。
(前金払)
第8条 建設工事執行者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第9条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第11条 建設工事執行者は、建設工事の種類及び、その施工の時期によっては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により、跡請保証をさせる場合において、建設工事執行者が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第125条第1項の規定を準用する。
4 第8条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等の提出)
第12条 請負人は、建設工事に着手する前に、当該建設工事の工事工程表(建設工事執行者から指示のある場合には、工事工程表及び工事費内訳明細書)を建設工事執行者に提出しなければならない。
(工事監督員)
第13条 建設工事執行者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。
(1) 工事の施行に当たり、設計図書と、工事現場の状態とが、一致しないため、建設若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場に災害、その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は、施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続、その他の理由により、工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は、労務者について、工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第14条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときはすみやかに検査職員(財務規則第115条の規定により検査を命ぜられた職員をいう。)をして、請負人立合のうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき高部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において、工事のでき高部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第15条 建設工事執行者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月23日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の雄武町建設工事執行規則の規定は、入札その他の契約の申込みの期限が平成9年7月1日以後である契約について適用し、当該期限が同日前である契約については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月11日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日規則第5号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町建設工事執行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町建設工事執行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月23日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。