○雄武町日の出岬展望台設置及び管理に関する条例

平成4年12月18日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、北海道市町村振興補助事業により設置した日の出岬展望台(以下「展望台」という。)の管理とその他必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(名称及び位置)

第2条 展望台の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日の出岬展望台

(2) 位置 雄武町字沢木168番地

(管理及び運営)

第3条 町長は、展望台の管理を行うとともに、使用に際し管理運営上必要な条件を附し、又は制限することができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 町長は、展望台の設置目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、この条例の規定に従い展望台の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 展望台の維持管理に関する業務

(2) 展望台の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(3) 展望台の利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、展望台の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(使用の制限)

第4条 町長は、展望台を使用する者が次の各号に該当するときは使用を禁止する。

(1) 公の秩序、また風紀をみだすおそれのあるとき。

(2) 展望台及び附帯施設を破損又は消滅するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした商業行為

(4) 前3号のほか、町長が施設の管理運営上必要と認めた場合

(損害賠償)

第5条 使用者が故意又は重大な過失により施設設備及びその他の物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによる損害を賠償しなければならない。

(指定管理者への適用)

第6条 指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町日の出岬展望台設置及び管理に関する条例

平成4年12月18日 条例第34号

(平成18年9月20日施行)