○雄武町日の出岬サンライズ広場設置及び管理に関する条例
平成4年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、平成3年度まちづくり計画特別対策事業により設置した日の出岬サンライズ広場施設(以下「施設」という。)の管理とその他の必要事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日の出岬サンライズ広場
(2) 位置 雄武町字沢木168番地
(管理及び条件)
第3条 町長は、施設の管理を行うとともに使用に際し管理上必要な条件を附し、又は制限することができる。
(指定管理者による管理)
第3条の2 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、この条例の規定に従い施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の利用に係る使用料又は利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)の収受に関する業務
(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(利用料金)
第3条の5 町長は、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(使用の制限)
第4条 町長は、施設を使用するものが次の各号に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれのあるとき。
(2) 施設及び附帯施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設利用者が中学生以下の者で、保護者又は保護者に代る責任者の同伴がないとき。
(使用料)
第5条 施設を利用する者は、別表による使用料を納付しなければならない。
2 使用料は使用の許可を受けた者が指定された期日までに現金をもって納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公用若しくは公益上必要があると認めたとき、又は特別の事情があるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部、又は一部を還付することができる。
(1) 使用許可を受けた者が使用開始3日前までに使用の取消し、又は使用の変更届出があり、その事由が適当であると認めたとき。
(2) 使用許可を受けた者の責によらない事由で使用できなくなったとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、町長の指示に従い設備その他の物品を使用しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は重大な過失により建物、広場施設その他の物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによる損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用内容 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額 | ||
放送設備及び関係備品 | 1時間 | 200円 | マイク、アンプ コンセント等 |
施設内照明設備 | 1時間 | 800円 | 街灯、投光機 野外ステージ照明 |
ステージ | 1時間 | 100円 | 単独使用の場合のみ |
広場 | 1時間 | 100円 | 単独使用の場合のみ |
備考
1 入場料を徴収する行事並びに営業行為及びその他町長が必要と認めるときは、料金の10倍以内を徴収することができる。
2 1時間以内の使用であっても、使用単位は1時間として計算する。