○雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理条例施行規則

平成元年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理条例(平成元年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用承認の手続)

第2条 条例第2条による施設を使用する者は、様式第1号の使用申請書を町長に提出するものとする。ただし、少数かつ短時間の使用についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 使用料の減免を申請しようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 町長は公用若しくは公益上必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第4条 施設を使用しているもので、その使用が申請書の目的に反し、又はその行動が不適当と認められる時は町長は、その使用を停止させることができる。

(利用区分)

第5条 施設の利用は、レクリェーション、キャンプ、休憩及び会合とし、利用時間は次による。ただし、町長が特に利用を相当と認める場合は、時間の繰上げ又は延長をすることができる。

(1) キャンプ 16時から翌日10時まで

(2) レクリェーション、休憩及び会合 9時から16時まで

(帳簿)

第6条 施設の適正な管理運営を図るため次の帳簿を備えるものとする。

(1) 管理日誌

(2) 備品台帳

(3) 使用申請書等関係書類綴り

(指定管理者への適用)

第7条 第2条から第5条までの規定は、条例第3条の2により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理条例施行規則

平成元年4月1日 規則第12号

(平成18年9月20日施行)