○雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理条例施行規則
平成元年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理条例(平成元年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用承認の手続)
第2条 条例第2条による施設を使用する者は、様式第1号の使用申請書を町長に提出するものとする。ただし、少数かつ短時間の使用についてはこの限りでない。
3 使用料の減免を申請しようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 町長は公用若しくは公益上必要があると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第4条 施設を使用しているもので、その使用が申請書の目的に反し、又はその行動が不適当と認められる時は町長は、その使用を停止させることができる。
(利用区分)
第5条 施設の利用は、レクリェーション、キャンプ、休憩及び会合とし、利用時間は次による。ただし、町長が特に利用を相当と認める場合は、時間の繰上げ又は延長をすることができる。
(1) キャンプ 16時から翌日10時まで
(2) レクリェーション、休憩及び会合 9時から16時まで
(帳簿)
第6条 施設の適正な管理運営を図るため次の帳簿を備えるものとする。
(1) 管理日誌
(2) 備品台帳
(3) 使用申請書等関係書類綴り
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。