○雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、第3期山村振興農林漁業対策事業により設置した日の出岬キャンプ場施設(以下「施設」という。)を設置し、管理その他について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町日の出岬キャンプ場

(2) 位置 雄武町字沢木168番地

(管理及び条件)

第3条 町長は、施設の管理を行うとともに使用に際し管理上必要な条件を附し、又は制限することができる。

(指定管理者による管理)

第3条の2 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用に係る使用料又は利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)の収受に関する業務

(4) 施設の設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 施設の利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務

(利用料金)

第3条の5 町長は、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、施設を使用するものが次の各号に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれのあるとき。

(2) 施設及び附帯施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) バンガロー利用者が中学生以下の者で、保護者又は保護者に代わる責任者の同伴がないとき。

(使用料)

第5条 施設を利用する者は、別表による使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可を受けた者が指定された期日までに現金をもって納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公用若しくは公益上必要があるとき、又は特別の事情があるときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者が使用開始3日前までに使用の取消、又は使用の変更届出があり、その事由が適当であると認めたとき。

(2) 使用許可を受けた者の責によらない事由で使用できなくなったとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、町長の指示に従い設備その他の物品を使用しなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は重大な過失により建物、設備その他物件を破損又は滅失したときは、町長の定めるところによる損害を賠償しなければならない。

(指定管理者への適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条第4条第6条第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第7条までの見出し中「使用料」とあるのは「使用料等」と、第5条から第7条までの規定中「使用料」とあるのは「使用料又は利用料金」とする。

(委任)

第11条 この条例のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用施設及び備品名

使用料

備考

単位

金額

バンガロー

宿泊

1棟1泊

3,000円

午後4時~午前10時

貸し出しテント

6人用

1張1泊

800円

8人用

1張1泊

1,000円

持ち込みテント

4人以下

1張1泊

400円

5人以上

1張1泊

600円

雄武町日の出岬緑地広場設置及び管理に関する条例

平成元年3月27日 条例第11号

(平成18年9月20日施行)