○失業対策事業就業規則
昭和28年1月20日
規則第1号
第1条 紋別郡雄武町の施行する失業対策事業に従事する労務者は、すべて法令に定めるもののほか、この規則に定められるところにより就業しなければならない。
第2条 就労者は、この規則を守り、上長の指示に従い、職場の秩序を保持し、互に相扶け合い、礼儀を重じ、誠実に各々業務を遂行しなければならない。
第3条 就労者の始業、終業、休憩及び休息時間は、次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時
(2) 終業 午後4時半
(3) 休憩時間 午前12時から午前12時半まで
(4) 休息 午前中及び午後中概ねその中間において各15分置くものとする。
2 休憩及び休息は、一斉に行う。ただし、作業の都合により必要があると認めるときは、休憩時間の変更する場合がある。
第4条 事業を行わない日は、次のとおりとする。
(1) 毎日曜日及び国民の祝日の日
(2) 風雨等その他避けることのできない事由により、作業に着手する事ができないと認めたとき。ただし、作業が緊急実施しなければならない場合、日曜日を休日としない場合がある。
第5条 就労者は、所定の時刻までに紹介票及び就労手帳を提示し、入場し、上長の終業指示によって退場するものとする。
第6条 就労者は、遅刻、早退又は労働時間中に職場を離れる場合には、上長の許諾を受けなければならない。
第7条 次の各号の一に該当するものは、作業場に入る事を禁じ又は退場させることがある。
(1) 就労に際し、所定の出頭又は到着時刻に著しく遅刻したとき。
(2) 正当な事由なくして上長の指示に従わないとき。
(3) 職務怠慢、煽動等により作業の進捗を阻害したとき。
(4) 就労に必要でない衛生上有害又は、火気その他危険と認められるものを持っているとき。
(5) その他職務の秩序、風紀を紊す虞のある者
(6) この規則に違反したとき。
第8条 就労者は、日々雇入れるものなので、雇用契約は日々更新される。
2 これがため、雇入れの中止又は停止、及び事業の閉鎖等に当たっては就労者に対する退職諸手当、退職給与金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付は、同条第1項第2号の規定により支給しない。
第9条 賃金は日給とし、5日又は10日に支払う。
第10条 就労者が次の各号の一に該当するときは、その者の雇入れは拒否することがある。
(1) 天災事変その他止むを得ない事由のため事業の施行が不可となったとき
(2) この規則に違反し、又は上長の指示に従わず、若しくは許諾なくして職場を離れる事のある者
(3) 著しく怠惰である者
(4) 他人の紹介票又は就労手帳によって就労しようとする者
第11条 就労者が業務上負傷し、疾病又は死亡した場合には、法令の定めるところに基づき補償する。
第12条 この規則は、事業監督官公庁の指示があったとき、又は町理事者が必要あると認めたときは、その都度変更する事がある。
附則
この規則は、昭和28年1月20日から実施する。