○雄武町商工業振興事業補助金交付規則
平成3年11月5日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模企業指導事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち、町長が必要、かつ、適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付基準は、別表に定めるところによる。
(補助金交付申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、当該申請に係る事項を修正するよう勧告し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を商工会に通知するものとする。
(補助金の請求)
第5条 商工会は、補助金の交付決定通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに補助金請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、商工会に対してその旨を通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 商工会は、事業等の決定後において、次の各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 職員の給与の変更
(実績報告)
第8条 商工会は、事業完了後2ケ月以内に実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても、事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 商工会が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当であると認めたとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(財産処分の制限)
第10条 商工会は、当該補助事業によって取得した、又は効用を増加した施設及び備品など(取得価格が5万円を超えるもの)を売却、譲渡、交換など処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金交付基準
対象となる事業 | 基準 |
1 経営改善普及事業 (1) 指導員人件費 (2) 補助員人件費 (3) 記帳専任職員人件費 (4) 記帳指導職員人件費 (5) 事務局長人件費 (6) 福利厚生費 (7) 福利環境整備費 | 商工会の予算額から道補助金を差引いて得た額の100分の80以内とする。 |
(8) 旅費 (9) 事務費 (10) 指導事業費 (11) その他道補助金対象経費 | 商工会の予算額から道補助金を差引いて得た額の100分の70以内とする。 |
2 一般事業、管理運営事業 (1) 一般事業費及び管理運営費 | 町長が必要と認めた額 |