○雄武地区漁港利用調整推進協議会設置規則

平成13年2月26日

規則第1号

(設置及び目的)

第1条 町は、北海道の定める北海道漁港管理条例、漁港利用促進協議会設置規定に基づき、漁港利用の円滑を図るため、雄武地区漁港利用調整推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協議会は、漁港利用における漁業者とその他一般の利用者との間のトラブルを予防し、もって円滑な漁港利用のためのルール化に寄与するため、必要な事項についての検討及び調整を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、産業振興課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 当該漁港を根拠地とする漁業者及び漁業関係団体役職員

(2) 当該漁港を利用する漁船以外の船舟の所有者団体の代表者若しくは許可受有者個人

(3) 当該漁港所在地の市町村を管轄する総合振興局水産課長

(4) 当該地区における漁港の利用に関し、町長がその他特に必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は1年とし、任期満了による再任を妨げないものとする。

2 補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、その期間が満了しても、後任の委員が就任するまでの間なおその職務を行う。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、産業振興課長がこれにあたり、副会長は委員の互選とする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第6条 協議会は必要に応じ、会長が召集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課水産係が行う。

(雑則)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武地区漁港利用調整推進協議会設置規則

平成13年2月26日 規則第1号

(平成22年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成13年2月26日 規則第1号
平成15年9月16日 規則第21号
平成22年12月27日 規則第28号