○雄武町漁業近代化資金利子補給条例

昭和44年12月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 雄武町は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項第1号に掲げる者をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条から第3条までに掲げるものをいう。

(利子補給率)

第3条 第1条の利子補給率は、前条に規定する漁業近代化資金に対して年1.5パーセント以内とする。

(貸付け利率)

第4条 融資機関の貸付け利率は、施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の承認)

第6条 第1条の利子補給は、前条により契約をした融資機関に対して、当該融資機関の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行うものとする。

(利子補給の額)

第7条 第1条の規定により、交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(協力義務)

第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。

雄武町漁業近代化資金利子補給条例

昭和44年12月24日 条例第31号

(昭和47年3月21日施行)