○雄武町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則

昭和42年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の近代化のための施設の導入等によって、その構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海増殖業及び定置漁業をいう。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 漁場改良造成事業

沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。

(2) 経営近代化促進対策事業

沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金は、漁業協同組合が行う前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業改善対策事業」という。)の実施に要する経費について交付するものとする。

(補助率等)

第4条 補助の対象となる事業種目及びその事業主体は、次表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該沿岸漁業改善対策事業に要する経費に対し、当該補助率の欄に定める率以内とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は当該補助率を超えて、補助金を交付することができる。

事業の種類

事業種目

事業主体

補助率

1 漁場改良造成事業

(1) 投石事業

(2) 岩礁爆破事業

(3) コンクリート面造成事業

(4) 並型魚礁設置事業

漁業協同組合

10分の9

(5) のり漁場造成事業

(6) のり人工採苗施設設置事業

漁業協同組合

2 経営近代化促進対策事業

(1) 養殖漁業造成事業

ア 耕うん整地しゅんせつ及び掘削事業

イ 沖合養殖保全施設設置事業

漁業協同組合

6分の5

(2) 養殖及び畜養施設設置事業

ア かんすい畜養殖施設設置事業

イ 養殖用保管作業施設設置事業

ウ 施設防除施設設置事業

漁業協同組合

10分の7(国の要綱によらない種苗の生産移殖事業及び漁船保全施設設置事業については2分の1漁船保全施設の改良増築事業については3分の1)

エ 水産種苗供給施設設置事業

漁業協同組合

(3) 漁船漁業近代化施設設置事業

ア 集団操業施設設置事業

イ 漁業用通信施設設置事業

ウ 漁船漁具保全施設設置事業

漁業協同組合

エ 漁船用補給施設設置事業

漁業協同組合

(4) 処理加工施設設置事業

ア のりかき等処理施設設置事業

イ 加工施設設置事業

漁業協同組合

(5) 流通改善施設設置事業

ア 水揚荷さばき施設設置事業

漁業協同組合

2分の1

イ 製氷冷蔵施設設置事業

ウ 水産物保管施設設置事業

エ 鮮魚運搬施設設置事業

漁業協同組合

(6) 海産干場整備事業

 

(7) その他町長が特に必要と認める経営近代化促進対策事業

当該事業に類似する事業種目の事業主体に準ずる。

当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は、町長が定める期日までに、様式第1号の申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。この場合において町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認める時は、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な事項を付することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。

(申請の取下)

第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知を受けた日から20日以内に町長に申し出て申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において検査の上交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

(決定の内容の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合(以下「事業者」という。)は補助金の交付の決定の内容に関し、変更しようとするときは、あらかじめ、様式第4号の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(着手及び完成の報告)

第10条 事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれその旨を様式第5号により町長に報告しなければならない。

(状況報告)

第11条 事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況を様式第6号により、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

(事業の遂行命令)

第12条 町長は、当該事業が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認める時は、当該事業者に対し、これらに従って、当該事業を遂行することを命じ又は遂行上必要な措置を指示するものとする。

(実績報告)

第13条 事業者は、事業が完了したときは、速やかに様式第7号の実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(立入検査等)

第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、様式第8号の証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、当該事業者に対し通知するものとする。

(帳簿及び書類の備付)

第16条 事業者は、当該事業に関し、費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。

(補助金交付の決定の取消及び返還)

第17条 事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。

(5) 事業完了の見込がないとき。

(6) その他不正の行為があったとき。

(加算金及び延滞金)

第18条 事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられる時は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき年11パーセント以内の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき年11パーセント以内の割合で計算した延滞金を道に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認める時は、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(施設の処分の制限)

第19条 事業者は、沿岸漁業構造改善対策により取得し、又は効用の増加した施設を知事又は支庁長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分の補助金から適用する。

2 雄武町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和36年規則第3号)は廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、申請手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分申請手続その他の行為とみなす。

4 昭和38年度以前において旧規則に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

雄武町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則

昭和42年1月5日 規則第1号

(昭和42年1月5日施行)