○雄武町治山施設維持管理規則

平成6年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町(以下「町」という。)の管理する治山施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において治山施設とは、林地に崩壊が多発し、人命財産に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため実施した次の各号に掲げる事業により町が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(1) 災害関連山地災害危険地区対策事業

(2) 補助営小規模治山事業

(3) その他林地の崩壊防止対策事業

(標示等)

第3条 町は前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、町長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保安上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採するとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(命令)

第5条 町長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせたものに対し、施設の設置に要した費用の一部若しくは全部を弁償させることができる。又はこれに起因して発生した災害について、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により町が管理する治山施設が被災したときは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第6項に定める額に達しない場合には町において復旧に要する費用を負担するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備の状況等を記録した治山施設台帳を作成し、常備するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に設置されている治山施設についても適用するものとする。

雄武町治山施設維持管理規則

平成6年7月1日 規則第6号

(平成6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成6年7月1日 規則第6号