○町有林極印使用規程

昭和21年12月16日

規程第18号

第1条 本町有林産物に使用する極印は、次の2種とする

(1) 町極印

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(2) 検極印

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第2条 極印は、その調査目的により、次の区分に従いこれを使用する。

(1) 町極印は、町有を証し、並びに誤盗材木その他の被害調査の証としてこれを押打する。

(2) 検極印は、林産物の検査及び伐跡検査の証としてこれを押打する。

第3条 前条極印の使用方法は、次のとおりとする。

(1) 毎木調査には、根際及び直径を測定した位置の樹皮を削り、調査番号を明瞭に記入し、根際番号の上位又は下位に町極印を、直径を測定した位置に検極印を押打する。

(2) 区域検査には、その区域を表すごとに測定の立木又は標杭の地上上尺の位置に番号を記入し町極印を押打する。

(3) 杣材の検査には、断面調査番号を記入し、検極印を押打する。

(4) 誤盗材木の調査には、その伐採断面に調査番号を記入し、町極印を押打する。

(5) 毎木調査による伐跡調査には、根部の町極印を認め、伐根断面に検極印を、その末木断面には町極印を押打する。

(6) 区域調査による跡地検査には、区域内線適宜の伐根に検極印を押打する。

(7) 前各号のほか、極印を押打する必要あるときは、町極印を使用する。

第4条 前条の規定は、末木転倒、木伐倒木、挫折木、棄権木、根株等の調査にもこれを用いる。

第5条 既往の印影を抹消する場合には、同一極印にて先に押打した極印の半円に掛けて押打する。

第6条 極印は、黒肉を用いて押打する。ただし、誤盗伐木調査には朱肉を、極印の抹消にあっては同種の印肉を用いる。

第7条 極印は、別記様式の台帳を備えて町長これを保管する。

本規程は、公布の日からこれを施行する。

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町有林極印使用規程

昭和21年12月16日 規程第18号

(昭和21年12月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和21年12月16日 規程第18号