○雄武町未利用資源活用施設設置条例施行規則
昭和61年6月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町未利用資源活用施設設置条例(昭和61年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、未利用資源活用施設(以下「施設」という。)の管理運営並びに家畜の補助給与飼料及び土壌改良剤(以下「生産物」という。)の製造、販売に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第1条の未利用資源(以下「原料」という。)とは、次に掲げるものとする。
(1) 水産廃棄物
ア 水産加工場から排出された加工残さい
イ 漁獲物食品として流通しないもの、付加価値の低い魚類等
(2) 畜産廃棄物 へい獣
(原料の搬入)
第3条 原料を施設へ搬入する場合、運搬中は、散逸、落下等の防止に留意して行うものとする。
(生産物の製造)
第4条 生産物の製造は、次によるものとする。
(1) 原料は、悪臭、害虫等が発生しないような方法で管理するものとし、即日処理するよう努めることとする。
(2) 施設内は、洗浄等により、常に清潔にするよう努めることとする。
(生産物の蛋白値)
第5条 補助給与飼料の粗蛋白の含有量は、40%以上とすること。
(生産物の使用)
第6条 生産物を使用しようとする者は、雄武町畜産センターの指導に基づき給与するものとする。
2 生産物を使用した者は、納入通知書に記載された金額を、納入期限までにその指定した場所に納入しなければならないものとする。
3 前2項の手続き等は、町長が別に定める。
(運営委員会)
第7条 運営委員会は、委員12名をもって組織する。
2 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 町議会議員 3名
(2) 漁業、水産加工業 2名
(3) 農業団体 3名
(4) 学識経験者 4名
3 委員は、町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員は、残任期間とする。
5 運営委員会に委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の3分の1からの請求があったときは、直ちに招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年5月7日から適用する。