○雄武町未利用資源活用施設設置条例

昭和61年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 水産廃棄物及び畜産廃棄物(以下「未利用資源」という。)を有効に活用するため、未利用資源活用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 未利用資源活用施設

位置 紋別郡雄武町字幌内932番地

(事業)

第3条 施設は、次の事業を行うものとする。

(1) 未利用資源を活用して、家畜の補助給与飼料及び土壌改良剤(以下「生産物」という。)を製造し、販売すること。

(2) 未利用資源及び生産物の活用に関する調査、研究をすること。

(3) その他施設の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(生産物の使用)

第4条 生産物を使用した者から、別表に掲げる金額を徴収する。

2 前項の額は、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができるものとする。

(運営委員会)

第5条 施設の効率的な運営を図るため、未利用資源活用施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。

2 運営委員会は、施設の運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

(管理等の委託)

第6条 町長は、施設の管理及び第3条第1項の事業について、別に組織する雄武町未利用資源活用施設運営協議会に委託するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理等に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

金額

補助給与飼料

20kg

1,200円

土壌改良剤

20kg

240円

雄武町未利用資源活用施設設置条例

昭和61年3月17日 条例第7号

(昭和61年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和61年3月17日 条例第7号