○雄武町交換分合附帯施設(酪農経営基本施設)整備事業補助規則

昭和54年6月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第97条の規定に基づく一定の地域内における農用地等の集団化事業を円滑に推進し、交換分合事業の波及効果を高めるため、交換分合附帯施設(酪農経営基本施設)整備事業による農家住宅等の移転を行う者に対し、町長は、この規則の定めるところにより予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この規則において、交換分合附帯施設(酪農基本施設)整備事業(以下「施設整備事業」という。)とは、北海道農用地等集団化事業事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)の第1、実施基準等の4に基づき実施する事業をいう。

(移転者の認定)

第3条 施設整備に伴う移転を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、法第97条第3項の規定による同意書(様式第1号)及び法第102条第2項並びに第3項のただし書きの規定による同意書(様式第2号)を添付し、当該施設の概要、移転場所、移転時期、移転方法、事業費の概算等を記載した事業計画書(様式第3号)を、農業委員会に提出し、認定をうけるものとする。

(移転の指定通知)

第4条 農業委員会は、第3条の規定により提出のあった事業計画書により、計画の内容を審査し、取扱要領第1の4の(1)(2)及び(4)の事項に該当し、かつ、集団化事業の促進に資するものと認められた場合は、移転の時期、事業費、事業執行方法及び助成の方法等を定め申請者に対し、事業計画を認める旨、当該事業について、指定通知(様式第4号)を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の指定通知をうけた申請者は、すみやかに、事業実施同意書(様式第5号)を添付し、補助金交付申請書(様式第6号)を農業委員会を経由して、雄武町長に提出するものとする。

2 農業委員会は、交換分合の区域の波及関連農家に対し、施設整備事業の具体的内容について、その周知徹底を図り同意(様式第7号)を得るものとする。

3 前項の同意を得たときは、農業委員会は、遅滞なく補助金交付申請書を町長に送付しなければならない。

(補助金の決定等)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、補助金の適正な交付を行い、又は補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、当該補助金交付申請に係る事項につき修正を加え、又は必要な条件を附することができる。

3 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を附した場合は、その条件を附して、当該補助金の交付(様式第8号)を農業委員会を経由して、申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金は、その事業完成後、申請者の請求により、交付するものとする。ただし、その事業の内容により、町長が特に必要と認めたときは、完成前であっても、申請により、補助金を交付することができる。

(事業の着手届等)

第8条 申請者は、指定された施設整備計画に基づき、当該工事に着手するときは、すみやかに着手届(様式第9号)を農業委員会に提出するものとする。

2 前項の着手届があったときは、農業委員会は、着手前の当該施設について、その施設別等の実態及びその取こわし整備の中間部分について、記録等を行うものとする。

(事業完了届)

第9条 申請者は、その事業が完了したときは、すみやかに完了届(様式第9号)を農業委員会に提出するものとする。

2 前項による完了届を受理したときは、農業委員会は、当該補助事業について、担当職員に検定を行わせ、その結果を町長に報告するものとする。

(補助金の取消等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付を取り消すものとする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助を受けようとすることについて、不正な行為があったとき。

(3) その他、補助することが不適当と認められる事実があったとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。

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雄武町交換分合附帯施設(酪農経営基本施設)整備事業補助規則

昭和54年6月6日 規則第2号

(昭和54年6月6日施行)