○雄武町営牧野管理規則

昭和45年3月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、造成草地及び利用施設等の経営維持管理を適正に行うとともに、草地の荒廃を防止し、草地の高度化を図ることを目的とする。

(草地の位置及び面積)

第2条 当該草地の位置及び面積は、次のとおりである。

位置 紋別郡雄武町字北幌内827番地

面積 370ヘクタール

(用途別区分)

第3条 当該草地の用途別区画及び面積は、別紙図面のとおりとする。

(利用者の範囲)

第4条 当該草地の利用者は、本町の住民で家畜を飼養する者とする。ただし、毎年の草地の状態等により本町以外のものでもその認定頭数以内において町長の許可するものは、この限りでない。

(利用出頭手続)

第5条 当該草地を利用するときは、毎年3月末日までに家畜の種類(乳牛の月齢別)及び頭数を、本町が別に定める申請書に記載して、町長にその申請を行い許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由による時は、町長が指示するまでに本文に準じて申請ができるものとする。

2 承認の対象とする家畜は、第6条第1項第1号に基づくものとするが当該草地の利用家畜の健康管理の万全を期するため、このほか次の条件を具備したものとする。

(1) 入牧すべき家畜については、家畜共済に加入していなければならない。ただし、町長が認めた時はこの限りでない。

(2) 獣医師が健康であると認めた家畜であること。

(3) 町長が承認を与えた家畜であっても入牧開始前又は入牧中に前2号の条件を欠くことを認めた時は、この承認を取消し、又は入牧を中止させることができるものとする。

(利用方式)

第6条 当該草地の利用は、次に定めるところによるものとする。

利用方法 放牧期間 5月15日~10月15日

舎飼期間 10月16日~5月14日

ただし、町長が当該草地の草生状況により必要に応じ当該期間を伸縮することができる。

対象家畜及び認容頭数

(1) 対象家畜 育成牛(生後6ケ月~24ケ月)及び乾涸牛

(2) 認容頭数 毎年度草地の状況により町長が決定するものとする。

2 放牧の方法は、昼夜放牧を原則とし、放牧区の草生状況と家畜の動向を考慮し、草生の維持と家畜の健康管理のため各牧区に対する入牧頭数と入牧期日を調整、輪換放牧を行うものとする。

3 草生改良当該草地の維持管理並びに草地生産力の向上に必要な肥培管理については、改良事業計画書により年次別に定める。

(維持管理)

第7条 草地利用の全般に関する事務及び放牧開始後の利用状況並びに放牧家畜の看視を実施するため、若干名の管理人を常備し、草地利用の維持管理にあてる。ただし、管理人は、別に定める服務規程を遵守するものとする。

(放牧利用維持管理経費)

第8条 当該草地の経営に要する経費は、特別会計として次の収入をもってこれにあてる。

(1) 本町一般会計からの繰入金

(2) 国及び道の補助金

(3) 当該草地の利用料金

(4) 利用組合員の寄附金

(5) その他

(使用料)

第9条 当該草地の使用料は、次のとおりとする。

乳牛

夏期放牧

冬期舎飼

通年

月齢

(1日1頭)

6~15ケ月

(1日1頭)

16~23ケ月

(1日1頭)

24ケ月

(1日1頭)

6ケ月以上

(1日1頭)

6ケ月未満

町内

210円

230円

260円

530円

440円

町外

260円

290円

330円

600円

470円

道外

1日1律 500円

500円

470円

肉専用種

夏期放牧

冬期舎飼

月齢

(1日1頭)

6~15ケ月

(1日1頭)

16~23ケ月

(1日1頭)

24ケ月

月齢に関係なく

(1日1頭)

町内

170円

190円

220円

490円

町外

200円

230円

270円

590円

道外

1日1律 440円

440円

乾草料

乾草換算1キログラム当たり

時価額

(書類簿冊)

第10条 本町に次の書類簿冊を常時備え置くものとする。

(1) 草地管理規則

(2) 草地管理台帳

(3) 放牧家畜台帳

(4) 出役人夫名簿

(5) 看視人服務規程

(6) 財産目録

(7) 利用料金出納簿

(8) 補助金寄附金台帳

(9) 収支予算決算書

(10) その他必要な書類及び帳簿

(損失補償)

第11条 当該草地の放牧家畜については、その事故の原因が明らかに管理者の責に帰するものについては、補償審議委員会に諮り損害補償を考慮するものとする。

(違反者に対する処置)

第12条 この規則に違反したものは、1年間の利用を禁止し、違反によって得た利益はそれに相当する代償を町長が決定し、納入させるものとする。

(指定管理者への適用)

第13条 第4条から第6条第9条及び第10条の規定は、条例第8条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成18年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月10日規則第3号)

この規則は、令和2年5月20日から施行する。

別紙(第3条関係)

雄武町営牧野施設々置図

牧区名

面積

用途区分

放牧区

一三ヘクタール

二牧区

放牧採草兼用地

二四五ヘクタール

一九牧区

画像

雄武町営牧野管理規則

昭和45年3月25日 規則第3号

(令和2年5月20日施行)