○雄武町営牧野設置並びに牧野管理に関する条例
昭和45年3月24日
条例第9号
(設置)
第1条 雄武町における畜産振興の基盤の確立を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、雄武町営牧野を設置する。
(定義)
第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。
(位置及び面積)
第2条 雄武町営牧野の位置及び面積は、次のとおりとする。
位置 紋別郡雄武町字北幌内827番地
面積 370ヘクタール
(用途別の区画及び面積)
第3条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
牧区名 | 面積 | 用途区分 |
放牧区 | 13ヘクタール | 2牧区 |
放牧採草兼用区 | 245ヘクタール | 19牧区 |
(施設の種類及び内容)
第4条 施設の種類及び内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 内容 |
造成改良草地 | 258ヘクタール |
隔障物 | 延長 29,002メートル |
家畜保護施設 | 2棟 564.6m2 |
(放牧採草及び舎飼いの期間等)
第5条 雄武町営牧野における放牧の期間は、毎年5月15日から10月15日まで、採草の期間は毎年6月20日より7月20日まで、舎飼いの期間は10月16日より5月15日までとする。ただし、町長は、雄武町営牧野の草生の状況により当該期間を伸縮することができる。
(牧野の利用方法等)
第6条 雄武町営牧野は、牛その他町長が定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。
2 雄武町営牧野における家畜の種類別、認容頭数、放牧及び舎飼いの方法採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有毒植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに雄武町営牧野の維持管理の方法については規則で定める。
(利用の承諾)
第7条 雄武町営牧野を利用しようとするものは、町長に申請してその承認を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条の2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第8条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(使用料)
第9条 雄武町営牧野を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、規則で定める額の使用料を納めなければならない。
2 指定管理者が管理を行う場合における使用料は、前項の使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
3 町長は、前項で定めた使用料を、指定管理者に指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(変更の承認)
第10条 利用者は、雄武町営牧野の利用に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 家畜の放牧又は舎飼いの利用期間
(2) 家畜の放牧又は舎飼いの利用頭数
(指示等)
第11条 町長は、放牧又は舎飼いをした家畜が疾病その他の理由によって牧野の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対し必要な指示をし、又は雄武町営牧野の利用の承認の全部若しくは一部を取消すことができる。
(事故の免責)
第12条 雄武町営牧野に放牧又は舎飼いをした家畜が盗難にかかり、若しくは熊等の害を受け、又疾病その他事故を生じたときは、雄武町営牧野に瑕疵があった場合を除くほか、町長はその責を負わない。
(違反に対する措置)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、その利用の承認を取消し、又は当該違反の事実を知った日から1年以内の期間雄武町営牧野の利用を承認しないことができる。
(1) 第7条の承認を受けないで、雄武町営牧野を利用した者
(2) 第11条の規定に違反した者
(3) 正当の理由がないのに第12条の指示に従わない者
2 前項の場合において当該違反により損害が生じた時は、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雄武町牧野管理条例(昭和30年条例第1号)は、これを廃止する。
附則(昭和47年3月21日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月16日条例第37号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき管理を委託しているものについては、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。