○雄武町営農、飲雑用水施設委託管理規則

昭和56年4月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、土地改良財産である営農、飲雑用水施設(以下「施設」という。)の委託管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 施設の維持管理は、地域ごとに組織された受益者の組合(以下「組合」という。)に委託して行う。

2 施設管理は、善良かつ確実に行うものとする。

(遵守事項)

第3条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 配水装置を無断で操作してはならない。

(2) 給水施設、新設増設を無断でしてはならない。

(3) 蛇口を常時開放しないこと。

(取水施設)

第4条 取水施設は、次により管理しなければならない。

(1) 融雪期及び大雨時に堆積された土砂は、取水機能を欠く前に除去をする。

(2) 荒ろ過池は、ろ過砂が目づまりをし、機能低下することのないように管理し、汚れ砂の取替を行う。

(3) 沈砂池底部に、沈積した土砂は排泥弁を操作し排除する。

(浄水場施設)

第5条 浄水場施設は、次により管理しなければならない。

(1) 沈澱池底部に沈積した浮遊物は、排泥弁を操作し排除する。

(2) ろ過池は微粒浮遊物により、ろ過砂が目づまりをし、機能低下することのないように管理し汚れ砂の取替を行う。

(量水滅菌施設)

第6条 滅菌薬液(塩素10パーセント液)は、町の指示による量を薬液タンクに入れ、限定量維持のため定期的に点検する。

2 配水管末端における遊離残留塩素(0.1PPM)検査については町が行う。

(取水量調査)

第7条 取水量調査は、着水井において毎日調査し、水量の変動状況を様式第1号の取水量調査野帳に記録しなければならない。

(渇水時の措置)

第8条 自然条件に起因する水源渇水が予想されるときは、速やかに次の措置を講じなければならない。

(1) 各戸の使用量を最少限度にとどめる。

(2) 時間断水を行い配水池を空にしない。

2 前項各号の措置を講じても、なお不足を生じるときは、町の指示をあおぎ補給対策をたてるものとする。

(漏水時の措置)

第9条 導水管、配水管及び給水管に、漏水を発見したときは、速やかに次の措置を講じなければならない。

(1) 導水管、配水管においては制水弁により水を止め復旧工事を行う。

(2) 給水管においては、止水栓により水を止め復旧工事を行う。

(費用負担)

第10条 施設維持管理費用の負担については、次のとおりとする。

(1) 取水、浄水場及び量水滅菌施設が破損したときは、町が負担する。

(2) 導水管、配水管施設が破損したときは、組合が負担する。

(3) 前号の施設が災害により破損したときは、町が負担する。

(4) 第2号の施設を個人が破損したときは、その者の負担とする。

(5) 給水管、量水器及び給水栓等の破損は、利用者の負担とする。

(6) 量水器の取替(耐用年数8年)は、組合が負担する。

(7) 取水施設に堆積する土砂の除去は、組合が負担する。

(8) 荒ろ過、ろ過池のろ過砂補給は、組合が負担する。

(使用停止)

第11条 次の各号の一に該当する場合は、利用者の使用を停止する。

(1) 公益を害し、又は共同使用の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設破損のおそれがあり、他の使用者又は組合に被害を及ぼすと認められるとき。

(水道料)

第12条 組合は、施設維持管理費用に充てるため、この施設を利用する者から水道料を徴収しなければならない。

(管理記録)

第13条 組合は、施設の維持管理状況を様式第2号の維持管理状況記録簿に記載しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

雄武町営農、飲雑用水施設委託管理規則

昭和56年4月17日 規則第3号

(昭和56年4月17日施行)