○雄武町国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例

昭和63年12月21日

条例第9号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、雄武町における国営土地改良事業の負担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営土地改良事業につき徴収する負担金の額は、町長の定める額とする。

2 前項の負担金算定の基準は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)並びに法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき、3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める額とする。

(徴収の方法等)

第5条 負担金(第4項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、当該国営土地改良事業に係る省令で定める者については、町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農業用用排水施設の新設、変更(総合農地開発事業及び総合農業用用排水事業の農業用用排水施設の新設、変更を含む。)の事業及び災害復旧事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

(2) 農地開発事業(総合農業用用排水事業の農地開発を含む。)、草地開発事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

3 前項の支払期間(据置期間を含む。)の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によって生じた施設で、当該国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第88条第1項の規定により災害復旧をあわせ行ったときは、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度(災害等の事由により必要があると認めるときは翌年度以降の年度で町長が定める年度)とする。

4 農業用用排水施設の管理及び一体事業に係る負担金は、町長が定める方法により支払わせるものとする。

5 負担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(納期の変更及び減免等)

第6条 天災等により負担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年11月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例

昭和63年12月21日 条例第9号

(平成4年11月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第9号
平成4年11月11日 条例第25号