○雄武町北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

昭和49年12月30日

条例第31号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、雄武町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営事業に係わる特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度町長が定める。

2 前項の分担金の基準は、当該道営事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該道営事業によつて利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第91条第3項の規定により同条第2項に規定する省令で定める者から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業で、その特別徴収金の原因となった者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、法第91条第6項の規定により町が負担した額の範囲内において、当該道営事業ごとに町長が定める額とする。

3 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(徴収の方法及び時期)

第5条 分担金又は特別徴収金の賦課及び徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金又は特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(その他の規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年11月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

昭和49年12月30日 条例第31号

(平成4年11月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和49年12月30日 条例第31号
昭和50年12月29日 条例第26号
平成4年11月11日 条例第24号