○雄武町農地等集団化事業推進委員会設置条例

平成9年9月22日

条例第23号

(設置)

第1条 土地改良法に基づく農地等集団化事業の指定をした地域に農用地等の集団化事業(以下「集団化事業」という。)を円滑に推進させ、農業経営の合理化を図るため雄武町農業委員会の付属機関として集団化事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、その総合的推進に資するものとする。

(1) 集団化農業の啓蒙、普及に関すること。

(2) 集団化事業に関連する基礎調査に関すること。

(3) 調整並びに調停に関すること。

(4) 集団化事業の原案作成に関すること。

(5) 登記事務の推進に関すること。

(6) その他前各号に付帯する事に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、15名以内をもって構成し、委員長は委員の互選によるものとする。

2 委員は、集団化事業指定地区又は学識経験者の中より農業委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、集団化事業が完了したときをもって終わる。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は雄武町農業委員会が町長に協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町農地等集団化事業推進委員会設置条例

平成9年9月22日 条例第23号

(平成9年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成9年9月22日 条例第23号